HOME記事産前産後期間の国民健康保険料減額について

産前産後期間の国民健康保険料減額について

更新日:2024年2月13日

令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険料が減額されます

出産される国民健康保険被保険者の産前産後の一定期間につき、国民健康保険料が減額される制度が令和6年1月から始まります。
●減額の対象となる方
令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方
※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶を含む)
●減額対象となる保険料
出産する方の出産(予定)月の前月から4ヶ月間の所得割額と均等割額
※多胎妊娠の方は出産(予定)月の3ヶ月前から6ヶ月間の所得割額と均等割額

減額対象月イメージ図

●減額届出の手順
下記の必要書類等を市役所保険年金課窓口または郵送にて届出してください。
<出産前に届出する場合(届出受付は出産予定日の6ヶ月前から)>
必要書類等
(1)届出書
(2)母子健康手帳(出産予定日が確認できる書類)のコピー
※多胎妊娠の場合、人数分の母子健康手帳のコピーが必要
<出産後に届出する場合>
必要書類等
(1)届出書
(2)被保険者と子が別世帯の場合、出生証明書等の出産日及び親子関係を明らかにする書類
※令和6年1月4日から受付開始

カテゴリー

    HOME記事産前産後期間の国民健康保険料減額について