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生産緑地地区の追加指定の申込みについて

更新日:2024年5月1日

生産緑地地区の追加指定の申込み

 

市街化区域内にお持ちの農地を対象に、生産緑地地区の追加指定申込みの受付を行います。

 生産緑地地区に指定されると、税制面で優遇措置を受けることができますが、農地以外の利用が制限されるとともに、農業を継続して行い、農地として適正に管理することが必要となります。

生産緑地地区の追加指定をお考えの方は、まずは市役所6階まちづくり推進課までお越しください。

 

追加指定の条件

1.現況が農地で、営農していること

2.面積がひとまとまりの土地で300平方メートル以上あること(既存の生産緑地と近接している農地の場合、既存の生産緑地と合わせた面積)

3.過去に生産緑地の指定が解除されていないこと(所有権移転されたものを除く)

4.過去に農地転用の届出を行っていないこと

提出書類

提出書類 取得先
1.生産緑地指定希望申出書 まちづくり推進課
2.土地登記簿謄本(※原本、3ヶ月以内に交付されたもの) 法務局
3.位置図(生産緑地地区に指定する場所がわかるもの)

※上記書類の他、審査後、生産緑地地区の指定同意書(実印の押印)及び印鑑登録証明書を提出していただきます。

申込み期間

申込み期間
令和6年5月13日(月曜日)~令和6年6月14日(金曜日) (土曜日・日曜日・祝日は除く)

注意事項

1.生産緑地地区を追加指定する際には、審査を行います。審査後、本市において、都市計画の手続きを進め、年度内に追加指定の決定を行う予定です。なお、追加指定できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

2.生産緑地地区指定後は、以下のいずれかに該当しないと、生産緑地の指定を解除することはできません。

 ・指定された日から30年が経過した場合

 ・主たる従事者が死亡または故障により農業に従事することができなくなった場合

      ※生産緑地の指定解除には、上記以外にも一定の要件があります。

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