個人情報保護制度

更新日:2024年4月17日

個人情報保護制度とは

市が持っている情報の中に含まれている市民のみなさんに関する情報を保護しようとする制度です。みなさんが、自分に関する情報を知りたいときは、それを請求をしたり、取扱いに不満があるときは、訂正、利用停止を求めることができます。

請求できる人

・市で保有する個人情報(以下「保有個人情報」といいます。)の本人

・未成年者又は成年被後見人の法定代理人

・本人(未成年者又は成年被後見人にあってはその法定代理人)の委任による代理人

 

※死者の保有個人情報にあっては、個人情報としての取扱いをすることはできませんが、同時に遺族等の生存する個人の情報である場合は、開示請求を行うことができます。

保有個人情報の開示等の請求

開示請求により、保有個人情報の内容の閲覧や写しの交付を請求できます。

訂正請求により、保有個人情報の内容が事実と異なっているときに、その訂正を請求できます。

利用停止請求により、保有個人情報が保有の制限の違反等があるとき、保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止を請求できます。

不開示情報

(例)

・開示請求者以外の個人に関する情報であって、氏名、生年月日等の特定の個人を識別できるもの

・法人やその他団体に関する情報であって、権利や競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

・犯罪の予防等公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの

手数料等

情報の閲覧又は視聴に係る費用は無料です。

情報の写しの交付又は送付の費用については実費をいただきます。

救済手続

開示請求した情報を、実施機関が非開示などの決定を行った場合は、実施機関に対して審査請求をすることができます。審査請求があれば、実施機関は松原市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。松原市情報公開・個人情報保護審査会とは、学識経験者5人以内で構成される第三者機関です。

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お問い合わせ

松原市 総務部 総務課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)