療育手帳

更新日:2023年6月1日

療育手帳の交付

療育手帳は、およそ18歳までの間に何らかの原因により知的機能に障害を受けた人が、さまざまな福祉サービスを利用するときに必要な手帳です。 

申請に必要なもの

  • 本人の写真 (顔がはっきりと分かるもの、縦4センチメートル、横3センチメートル、脱帽)
    【ただし、1年以上前の写真不可。紙に印刷したもの不可。再利用不可。】 

はじめて申請される場合は、松原市役所 障害福祉課(1階10番窓口)へ申請に来て下さい。 

申請は代理の方でも申請できます。 

手帳の受け渡しについては、手帳ができあがりましたら、受け取りに必要なものをお知らせする通知書を、郵送で連絡いたします。 

それらをお持ちの上、障害福祉課窓口まで受け取りに来てください。 

なお、手帳の郵送は出来かねます。 

代理の方でも構いませんので、障害福祉課窓口までお越しください。

更新、紛失、写真貼り替え、氏名や住所の変更、返還について

更新(再判定)

手帳の中に「次の判定年月日」がのっていますので、その月がやってきましたら、申請してください。

必要なもの

  • 本人の写真 (顔がはっきりと分かるもの、縦4センチメートル、横3センチメートル、脱帽)
    【ただし、1年以上前の写真不可。紙に印刷したもの不可。再利用不可。】
  • 療育手帳
  • 身体障害者手帳 (もっている人のみ)
  • 精神保健福祉手帳(もっている人のみ)

氏名変更、住所変更

手帳の中に記載されている内容(本人や保護者の氏名・住所・電話に変更があったときや、身体障害の内容)に変更があったときは、手続きをしてください。

松原市内での引越しのときは、この手続きをしてください。

必要なもの

  • 療育手帳
  • 身体障害者手帳(もっている人のみ)

破損、紛失

手帳をなくしたり、やぶったり、よごしたりして、使えなくなったときは、申請してください。

必要なもの

  • 本人の写真 (顔がはっきりと分かるもの、縦4センチメートル、横3センチメートル、脱帽)
    【ただし、1年以上前の写真不可。紙に印刷したもの不可。再利用不可。】

転出

大阪府外または、大阪市・堺市へ引越しするときは、手続きが必要です。

(注意)大阪府内(大阪市・堺市をのぞく)へ引越しされた場合は、引越し先の福祉事務所または市役所等で手続きをしてください。 

必要なもの

  • 療育手帳

返還

手帳を交付されていた人が亡くなられた場合、または手帳を必要としなくなった場合には、手帳を障害福祉課へお返しください。

必要なもの

  • 療育手帳

カテゴリー

お問い合わせ

松原市 福祉部 障害福祉課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)