障害児が利用できる施設等
障害児通所支援(児童福祉法)の施設
施設の種類 | 対象者 | 内容 |
---|---|---|
児童発達支援施設 | 18歳未満 | 障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。 |
医療型児童発達支援施設 | 18歳未満 | 上肢、下肢または体幹の機能の障害のある児童に、児童発達支援および治療を行います。 |
放課後等デイサービス | 18歳未満 | 就学中の障害児に、授業の終了後または夏休み等の休業日に生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行います。 |
保育所等訪問支援 | 18歳未満 | 保育所等に通う障害児に、その施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。 |
申請については子育て支援課(市役所1階9番窓口) で手続きをお願いいたします。
指定障害児入所施設
対象者
重度知的障害と重度肢体不自由の重複児
内容
日常生活訓練(治療含む)
高額障害児通所給付費について
障害児通所サービスなどで利用者負担額が発生する人で、同一の障害児が通所給付費などと障害福祉サービスなどを利用している場合や、障害児の兄弟がそれぞれサービスを利用している場合などに、利用者負担額の基準額を超えた分について還付が受けられる場合があります。詳しくは以下のページをご覧ください。
障害児通所支援に係る利用者負担の多子軽減について(就学前の児童)
市民税が課税されており、就学前の児童が2人以上いる世帯で障害児通所支援、保育所、幼稚園、認定こども園等に通っており、2人目以降の児童が障害児通所支援を利用している場合は、通所給付費にかかる利用者負担額が軽減されます。
利用者負担の軽減内容
次の1~3を合算した額と従来の所得区分ごとの負担上限額を比較して、低い方の額が軽減後の負担上限額になります。
- 第1子が障害児通所支援を利用する場合の利用者負担額
その月の通所給付費の100分の10 - 第2子が障害児通所支援を利用する場合の利用者負担額
その月の通所給付費の100分の5 - 第3子以降が障害児通所支援を利用する場合の利用者負担額
0円
ただし、小学生以上の学齢児もいる場合は、次のような利用者負担となります。
(例:8歳・5歳・3歳の3人きょうだいのとき)
- A:市民税所得割合算額が77,101円以上の世帯
8歳(小学生):〈カウントしない〉
5歳(年長):第1子としてカウント:その月の通所給付費の100分の10
3歳(年少):第2子としてカウント:その月の通所給付費の100分の5 - B:市民税所得割合算額が77,100円以下の世帯
8歳(小学生) 〈第1子〉
5歳(年長):第2子としてカウント:その月の通所給付費の100分の5
3歳(年少):第3子としてカウント:0円
(注意)対象児童に幼稚園等に通う児童がいるときは、通園証明書が必要になります。