障害児福祉手当
概要
20歳未満であって、重度の障害の状態にあるため日常生活において、常時の介護が必要な障害児(者)に対して手当を支給する制度です。
毎年2月、5月、8月、11月の年4回に分けて支給されます。
対象者
- 身体障害者手帳の障害等級のおおむね1級または2級程度の身体の機能の障害がある人
- 身体機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状があり(慢性疾患等の内部疾患のある児童も対象)、その状態が1と同程度以上と認められる人で、日常生活において常時の介護を必要とする人
- 最重度の知的障害のある人または精神の障害のある人で、日常生活において常時介護を要する程度以上の人
- 身体機能の障害もしくは病状または重度の知的障害もしくは精神の障害が重複する人で、その状態が1.2.3.と同程度以上と認められる程度の人
(注意)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の取得は要件ではありません。
支給制限
次の3つのどれか1つに該当した場合は申請できません。
- 本人またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある。
- 肢体不自由児施設等の施設に入所している。
- 障害を支給事由とする年金給付を受けている。
申請に必要なもの
- 障害児福祉手当認定診断書
- 障害者手帳(取得していない場合は不要)
- 銀行預金通帳(本人名義のもの)
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
- 印鑑
- 身元確認できるもの
担当課
障害福祉課
特別障害者手当
概要
20歳以上であって、重度の障害の状態にあるため日常生活において、常時特別の介護が必要な障害者に対して手当を支給する制度です。 毎年2月、5月、8月、11月の年4回に分けて支給されます。
対象者
- 身体障害者手帳の障害等級のおおむね1級または2級程度の異なる障害が重複している人、またはこれらの障害と日常生活での動作及び行動が困難であり常時の介護を必要とする精神の障害(最重度の知的障害)が重複している人
- 1.の身体障害または精神障害と身体障害者手帳の障害等級のおおむね3級程度の障害、または日常生活での動作および行動が著しく困難な状態である知的障害もしくは精神の障害が重複している人
- 両上肢、両下肢または体幹機能の障害で身体障害者手帳の障害等級のおおむね1級または2級程度の障害があり、かつ、日常生活動作(両上肢、両下肢及び体幹におよぶ動作)を行うのに著しい困難がある人
- 内部機能の障害で身体障害者手帳の障害等級のおおむね1級程度の障害もしくは身体の機能の障害または長期にわたる安静を要する病状(慢性疾患等の内部疾患のある人も対象)があって、そのため絶対安静の状態である人
- 精神の障害で日常生活において常時介護を要する程度以上の障害または最重度の知的障害であって、日常生活で動作及び行動に著しい困難がある人
(注意)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の取得は要件ではありません。
支給制限
次の3つのどれか1つに該当した場合は申請できません。
- 本人またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある。
- 身体障害者療護施設等の施設に入所している。
- 病院や診療所に3ヶ月を超えて入院している。
申請に必要なもの
- 特別障害者手当認定診断書
- 障害者手帳(取得していない場合は不要)
- 銀行預金通帳(本人名義のもの)
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
- 印鑑
- 身元確認できるもの
- 年金を受給している人は年金の振込みを確認できる書類(年金証書・振込み通知のハガキなど)
担当課
障害福祉課
大阪府重度障がい者在宅生活応援制度
詳しくは大阪府ホームページをご覧ください。
大阪府ホームページ(重度障がい者在宅介護支援給付金(在宅生活応援制度)認定申請)
制度の内容
常時複雑な介護を必要とする在宅の重度障害者(障害児)の介護者に対して給付金を給付することにより、介護者の負担の軽減を図ることを目的とする制度です。
対象者の条件
- 療育手帳の障害程度がA(重度)で、かつ身体障害者手帳1級または2級の交付を受けた障害者
- 障害者(障害児)が特別障害者手当を受けていないこと
- 障害者(障害児)が病院に3ヶ月以上入院していないこと
- 障害者(障害児)が施設等に入所していないこと
申請に必要なもの
- 住民票(世帯全員)
- 身体障害者手帳
- 療育手帳(手帳のない人は判定書)
- 介護者の銀行通帳
担当課
障害福祉課
特別児童扶養手当
詳しくは以下のページをご覧ください。
制度の内容
日常的に介護を必要とする20歳未満の重度障害児を養育している父母、又は養育者に支払われます。
対象条件と申請に必要なもの
子育て支援課へお問い合わせください
担当課
子育て支援課
児童扶養手当
詳しくは以下のページをご覧ください。
制度の内容
- 父又は母と生計を同じくしていない中程度以上の障害を持つ20歳未満の障害児を養育している母又は父、もしくは養育者
- 重度障害の父又は母を持つ18歳未満の児童を養育している母又は父、もしくは養育者に支払われます。
対象条件と申請に必要なもの
子育て支援課へお問い合わせください
担当課
子育て支援課
障害基礎年金
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
制度の内容
- 20歳になる前から重度の障害を持っていた人に対して20歳になったときから支給されます。(所得制限あり)
- 国民年金に加入している期間中、障害認定日において、1級又は2級に該当する状態にあり、保険料納付要件にあてはまる人に支給されます。
- 国民年金に加入している期間中、障害認定日に程度が軽かったが、65歳になるまでの間に障害が重くなり、障害等級表に該当するようになった人に支給されます。
担当課
保険年金課
障害厚生年金
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
制度の内容
厚生年金保険に加入している期間中に障害等級表の1級から3級までの状態になった人で、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしている人に限り、支給されます。
対象条件と申請に必要なもの
年金事務所担当窓口にお問い合わせください
担当課
年金事務所
障害手当金
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
制度の内容
厚生年金保険に加入している期間中に病気や怪我が初診日から5年以内に治ったが、一定の障害が残った状態になった人で、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしている人に限り、支給されます。
対象条件と申請に必要なもの
年金事務所担当窓口にお問い合わせください
担当課
年金事務所
特定障害者に対する特別障害給付金
制度の内容
下記いずれかに該当し、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する人に支給されます。
- 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者の配偶者
対象条件と申請に必要なもの
保険年金課へお問い合わせください
担当課
保険年金課
松原市重度心身障害者特別給付金
制度の概要
重度の障害がある在日外国人等で、年金制度上の理由により国民年金法に規定する障害基礎年金を受給できない障害者に対し、手当を支給する制度です。
対象者
- 重度の障害があり、1級又は2級の身体障害者手帳を持っている在日外国人等で、年金制度上の理由により障害基礎年金を受給できない人で、次の(ア)、(イ)かつ(ウ)に該当する人。
(ア) 市内に居住する外国人または外国人であった人
(イ) 昭和57年1月1日以前に外国人登録をしていた人
(ウ) 昭和57年1月1日前に満20歳に達しており、同日前に身体障害者手帳1級、2級の交付を受けた人。もしくは、同日以降に手帳交付を受けたが、その障害発生原因にかかる傷病の初診日が同日前に属する人 - 重度の障害があり、1級又は2級の身体障害者手帳を持っている20歳以上の者で、次の(ア)、(イ)、(ウ)に該当する人
(ア) 厚生年金加入後6ヶ月以内、又は共済年金加入後1年以内に障害の初診日がある人
(イ) 障害基礎年金受給中に障害程度の軽減などにより、失権したが、その後に再び障害が重くなった人
(ウ) 昭和61年4月1日前の長期間の海外旅行中に障害の初診日があり、障害基礎年金の受給資格を得られなかった人
支給制限
(注意)どれか1つに該当した場合は、申請できません。
- 生活保護を受けているとき
- 公的年金(年額240,000円以上)を受けているとき
- 本人の前年所得が一定以上あるとき
申請に必要なもの
- 印鑑
- 身体障害者手帳
- 所得を証明するもの(市町村民税証明書など)
(注意)その他、必要書類の提出を求める場合があります。
担当課
障害福祉課
大阪府重度障害者特例支援給付金
詳しくは大阪府ホームページをご覧ください。
大阪府ホームページ(重度障がい者特例支援給付金の支給に関する申請)
制度の概要
重度の障害がある在日外国人等で、年金制度上の理由により国民年金法に規定する障害基礎年金を受給できない障害者に対し、手当を支給する制度です。 毎年4月、10月の年2回に分けて支給されます。 ただし、養護老人ホーム入所者の場合、一定額を減額することがあります。
対象者
重度の障害がある在日外国人等で、年金制度上の理由により障害基礎年金を受給できない人で、次の(ア)、(イ)かつ(ウ)に該当する人。
(ア) 府内に居住する外国人または外国人であった人
(イ) 昭和57年1月1日以前に外国人登録をしていた人
(ウ) 昭和57年1月1日前に満20歳に達しており、同日前に身体障害者手帳1級、2級の交付を受けた人。もしくは、同日以降に手帳交付を受けたが、その障害発生原因にかかる傷病の初診日が同日前に属する人
支給制限
(注意)どれか1つに該当した場合は、申請できません。
- 生活保護を受けているとき
- 公的年金を受けているとき
- 社会福祉施設入所者で援護の実施者が府内市町村以外であるとき
- 本人の前年所得が一定以上あるとき
申請に必要なもの
- 印鑑
- 身体障害者手帳
- 所得を証明するもの(市町村民税証明書など)
- その他、必要書類
担当課
障害福祉課
大阪府障害者扶養共済制度
詳しくは大阪府ホームページをご覧ください。
制度の内容
障害児(障害者)の将来について、保護者の方が持っている不安を軽くするために、保護者が亡くなられたり、重度の障害をもった場合に、その障害児(障害者)が年金を受け取ることのできる制度があります。
(注意)掛金の額は、加入時の年齢や市民税の額によって変わります。
対象となる人
- 1級から3級の身体障害者手帳を持つ身体障害児(障害者)
- 知的障害児(障害者)
- 精神又は身体に永続的な障害を有し、その程度が1又は2と同程度と認められる人
加入できる保護者の条件
- 障害者を現に扶養していること
- 大阪府内に住所があること(大阪市、堺市を除く)
- 特別の病気や障害がないこと
- 65歳未満の人(4月1日現在)
担当課
障害福祉課