電動車いすを使用している方へ

更新日:2023年6月1日

道路交通法に定められている電動車いすについて、法律で決められた大きさの基準を超えるものを使用する際は、警察署長が発行する「確認証」の交付を受け、その電動車いすを使用する際に「確認証」を携帯していただくことになります。

詳しくは以下のページをご覧ください。

問合せ

  • 松原警察署 交通総務係
    電話:072-336-1234

カテゴリー

お問い合わせ

松原市 福祉部 障害福祉課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)