道路交通法に定められている電動車いすについて、法律で決められた大きさの基準を超えるものを使用する際は、警察署長が発行する「確認証」の交付を受け、その電動車いすを使用する際に「確認証」を携帯していただくことになります。
詳しくは以下のページをご覧ください。
警視庁ホームページ(原動機を用いる身体障害者用の車に係る確認申請手続)
問合せ
- 松原警察署 交通総務係
電話:072-336-1234
道路交通法に定められている電動車いすについて、法律で決められた大きさの基準を超えるものを使用する際は、警察署長が発行する「確認証」の交付を受け、その電動車いすを使用する際に「確認証」を携帯していただくことになります。
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警視庁ホームページ(原動機を用いる身体障害者用の車に係る確認申請手続)