障害者虐待防止法

更新日:2023年6月1日

知ってください、障害者虐待防止法

どんな法律なの?

「障害者虐待防止法」は、正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」といい、平成24年10月より施行されました。

障害をもつ人が自立し社会参加していくうえで虐待が大きな妨げになっていることは、以前から問題になっていました。

そこで、虐待の防止を徹底させようと作られた法律が「障害者虐待防止法」です。

対象となるのは?

障害者虐待防止法では、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある人や、そのほかに心身の障害や社会的な障壁によって、日常生活が困難で援助が必要な人が対象となります。

虐待はさまざまな場所で起きている

  • 養護者による虐待
    身の回りの世話などを行っている家族などによる虐待。
  • 障害者福祉施設従事者等
    福祉施設やサービス事業所の職員による虐待。
  • 使用者による虐待
    雇い主や上司などによる虐待。

こんなことが虐待です

  • 身体的虐待
    体に痛みや傷が生じる暴力や体罰を与えること。
    身動きの取れない状態にしたり、部屋に閉じ込めたりすること。
  • 心理的虐待
    どなったり、悪口を言ったりして、心に苦痛を与えること。
    無視や嫌がらせ、職場の経営者などが差別的な扱いをすること。
  • 経済的虐待
    本人の同意なしに、財産や預貯金、年金、賃金を勝手に使うこと。
    日常生活に必要なお金を渡さないこと。
  • 性的虐待
    わいせつな行為をしたり、させたりすること。
    本人の目の前でわいせつな言葉を言ったり、わいせつな画像を見せること。
  • 放棄・放任(ネグレクト)
    食事や入浴などの身の回りの世話や介助などをしない、病院や学校に行かせないなど、必要な支援を受けさせないこと。

虐待かなと思ったら、連絡する!

虐待は、障害をもつ人の生活の場で、身近な人によって引き起こされていることが多く、明るみに出にくい傾向があります。

また、被害者自身が虐待を受けている自覚がない場合や、被害を訴えることができない場合もあり、深刻化しています。

わたしたちが早めに気づき、ためらわずに連絡・通報することが重要です。

通報や届け出をした人の情報は守られます

通報や届け出をした人を特定する情報は慎重に取り扱われ、松原市の職員には守秘義務が課せられています。

また、通報者が施設や職場の職員による場合、通報を理由に解雇などをすることは禁じられています。

匿名による通報でも通報内容は受け付けています。

どこに連絡するの?

松原市障害福祉課に障害者虐待防止センターが設けられています。

当センターは、通報を受けると、各関連機関と連携をとり、障害をもつ人が安心して暮らせるように、また、地域の中で自立した生活ができるように、継続的な支援につなげます。

養護者への支援

障害者虐待では、虐待をしている側の家族など養護者にも支援が必要な場合が少なくありません。

その要因は、介護疲れや障害の知識不足、家族間の人間関係、養護者自身の障害などさまざまです。

根本的な虐待防止につながるよう、養護者に対しても関係機関で連携し支援を行っていきます。

連絡・問合せ先

  • 養護者による虐待・障害者福祉施設従事者等による虐待
    松原市障害者虐待防止センター(障害福祉課)
    電話:072-337-3115
  • 使用者による虐待
    松原市障害者虐待防止センター(障害福祉課)
    電話:072-337-3115
    もしくは 大阪府障害者権利擁護センター
    電話:06-6944-6615

カテゴリー

お問い合わせ

松原市 福祉部 障害福祉課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)