障害者差別解消法

更新日:2023年6月1日

ご存じですか? 障害者差別解消法

平成28年4月から施行された「障害者差別解消法」。 国や市町村といった行政機関、会社、店などの民間事業者が「障害を理由とする差別」をなくし、すべての人が障害のあるなしにかかわらず、お互いに人格と個性を尊重しあいながら生きる社会をつくることを目指しています。

令和3年5月、同法は改正されました(令和3年法律第56号)。改正法は、公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。 

この法律で守らなければならないことは、つぎのように決められています。

「不当な差別的取扱い」について

国の行政機関・地方公共団体など及び、民間事業者などは、不当な差別的取扱いが禁止されます。  

「不当な差別的取扱い」とは、障害を理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否する・制限する・条件をつけるなど、障害がない人のときにはしない取り扱いをすることです。

(例)障害を理由に入店を拒否する、アパートを貸さないなど

「障害者への合理的配慮」について

国の行政機関・地方公共団体などは、障害者に対して合理的配慮を行わなければなりません。(法的義務)

民間事業者などは、障害者に対して合理的配慮を行うよう努めなければなりません。(努力義務)

「合理的配慮」とは、障害者から意思表明があったときに、負担になり過ぎない範囲で、その人の障害に合った必要な工夫や方法で配慮することです。

(例)聞こえにくい人に筆談をする、字を読めない人に読んであげるなど、ほんの少しの配慮でも助かる人がいます。  

(注意)民間事業者などには、個人事業者、NPO法人等の非営利事業者も含みます。

(注意)一般私人の行為や個人の思想、言論は、この法律の対象とされていませんが、法第4条「国民の責務」として、すべての人に、障害を理由とする差別をなくしていくことを求めています。  

みなさんひとりひとりが障害を理由とする差別をなくしていくよう努め、障害のあるなしにかかわらず誰もが暮らしやすい社会をつくっていきましょう。

カテゴリー

お問い合わせ

松原市 福祉部 障害福祉課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)