障害者総合支援法で受けられるサービスについて
障害者の生活を総合的に支援します。
みなさんに必要なサービスを提供できるよう、市区町村や事業者がお手伝いします。
また、サービス費用を皆で支えあうため、サービス費用の1割(原則)を支払っていただきます。
残りの9割は市区町村と都道府県、国が負担する仕組みです。
ただし、所得に応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。
- サービス費用の自己負担は、1ヶ月にいくらまでと所得による上限がきめられています。
- 同じ世帯に障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合なども、合算した額が上限額を超えた部分は高額障害福祉サービス費が支給され、負担が重くならないように配慮されています。
主なサービスの概要(自立支援給付について)
ホームヘルプ(居宅介護)
入浴、排せつ、食事の介護など居宅での生活全般にわたる介護
同行援護
視覚障害によって移動に著しい困難がある方に対し、外出の際の移動に必要な情報提供や移動中の介護
重度訪問介護
重度の肢体不自由の方に対する居宅での入浴、排せつ、食事介護のほか、外出の際の移動中の介護など総合的な介護
行動援護
知的障害または精神障害によって行動上著しい困難があるため常時介護が必要な方に対して、行動する際に生じる危険を回避するために必要な援助や外出の際の移動中の介護
療養介護
医療が必要な方に対して、病院などで日中に行なわれる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護や日常生活上の援助
生活介護
障害者支援施設などの施設で日中に行なわれる入浴、排せつ、食事の介護や創作的活動、生産活動の機会提供などの援助
短期入所(ショートステイ)
介護する方の病気などによって短期間の入所が必要な方に対して、施設で行なう入浴、排せつ、食事の介護
重度障害者等包括支援
常に介護が必要な方に対する居宅介護その他の包括的な介護
施設入所支援
施設に入所する方に対して、夜間に行なわれる入浴、排せつ、食事の介護
自立訓練
自立した日常生活や社会生活を営むため、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練の提供
就労移行支援
就労を希望する方に対して、生産活動などの機会の提供を通じて、就労に必要な知識や能力向上のために必要な訓練の提供
就労定着支援
一般就労へ移行した方に就労に伴う生活面の課題に対し訪問や指導・助言等を行うサービス。
就労継続支援
通常の事業所での雇用が困難な方に対して、就労機会の提供と生産活動などの機会の提供を通じて、知識や能力向上のために必要な訓練の提供
共同生活援助
グループホームで夜間に行なわれる相談や日常生活上の援助
自立生活援助
居宅において1人ぐらしをする障害者などについて巡回訪問や随時の対応により、地域生活を支援する。
地域移行支援
障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入所している精神障害者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談等の便宜を供与する
地域定着支援
居宅において単身等で生活する障害者につき、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談、緊急訪問等の便宜を供与する
サービス利用の流れ
障害福祉課で申請し、調査が行なわれます。 調査結果をもとに市区町村で審査・判定が行なわれ障害支援区分が決められます。 障害支援区分などにより、サービスの支給量などが決定し、受給者証が交付されますので、サービスを提供してくれる事業所や施設と契約を結んでください。 それからサービス開始となります。
- 相談・申請
市町村(または市町村の委託を受けた相談支援事業者)にサービス利用についてご相談いただき、市町村に申請します。申請用紙は下記をご利用ください。 - 調査
市町村に申請すると、生活や障害の状況についての面接調査を行なうため、市町村や相談支援事業者の職員が伺います。 - 審査・認定
調査の結果をもとに、市町村の審査会によって検討したうえで、障害支援区分(心身の状況)が決まります。 - 決定通知
障害支援区分の認定のあと、生活環境やサービスの利用意向などを聴き取り、市町村がサービスの量と1か月あたりの支払いの限度額を決定して、受給者証を交付します。(サービスの利用意向等の聴き取りは、面接調査と同時に行なうことがあります。)
(注意)市町村の介護給付費等の支給決定に不服があるときは、大阪府知事に対して審査請求することができます。その際には、利用者または関係者の方から意見等を聴取することがあります。 - サービス利用
利用者は指定事業者・施設の中からサービスを受ける事業者を選択して、サービスの利用申し込みや契約を行ないます。サービスを利用したときは、利用者負担額を指定事業者・施設に支払います。 - 介護給付費等の支払い
市町村はサービスを提供した事業者に対して、介護給付費等を支払います。
(注意)やむを得ない事由により、市町村が「措置」によるサービスの提供や施設への入所を、決定する場合があります。
申請書類について
- 介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書(RTFファイル:231.7KB)
- 世帯状況・収入申告書(Wordファイル:31.2KB)
- 介護給付費・訓練等給付費支給決定変更申請書(RTFファイル:269.2KB)
- 計画相談支援給付費支給申請書(Wordファイル:36.5KB)
- 計画相談支援依頼(変更)届出書(Wordファイル:39KB)
- セルフプラン(Excelファイル:47.7KB)
- 利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(Wordファイル:35KB)
- 就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)における在宅利用に係る申立書(Wordファイル:21.8KB)
- 就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)における在宅利用に係る申立書(記入例)(Wordファイル:22.6KB)
高額障害福祉サービス費について
障害福祉サービスを利用し、利用者負担額が発生している人で、補装具や介護保険などでも利用者負担額が発生している場合に、合計が基準額を超えた場合、超えた分について申請により還付される場合があります。詳しくは以下のページをご覧ください。
高齢障害者の利用者負担軽減制度について
65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスを利用していた人で一定の要件を 満たす場合は、介護保険移行後に利用した相当(類似)する介護保険サービスの利用者負担が償還されます。
対象者
次の1~4を全て満たす人
- 65歳に達する日前5年間、特定の障害福祉サービスの支給決定を受けており、介護保険移行後、これらに相当する介護保険サービスを利用
- 利用者とその配偶者が、当該利用者が65歳に達する日の前日の属する年度及び申請時に市町村民税非課税者又は生活保護受給者等
- 障害支援区分(障害程度区分)が区分2以上
- 65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていないこと
市町村の「介護給付費等に係る処分」に関する審査請求手引きについて
審査請求とは?
市町村の行なった介護給付費に係る処分(決定)に不服がある場合には、まずは、市町村の担当窓口に相談していただくことになりますが、大阪府知事に対し、審査請求(その処分の取り消しを求めること)をすることができます。 審査請求された案件について、処分を行なった市町村等に対して事実確認を行なった上で、法律や条令にもとづいて正しく処分されているかを、審理し裁決する機関として、大阪府障害者介護給付費等不服審査会(以下「審査会」)が条例に基づき設置されています。
審査会は、知事が付議した審査請求事案を審理し、知事に審理結果を答申。知事はその答申を尊重して裁決を行います。
審査請求できるものは?
介護給付費・訓練等給付費に係る処分です。具体的には次のとおりです。
- 障害支援区分に関する処分
障害支援区分の認定や変更の設定 - 支給決定に係る処分
支給要否の決定
支給量の決定 - 利用者負担に係る処分
利用者負担の月額上限区分の決定
生活保護境界層対象者に対する負担軽減措置の決定
施設入所者及びグループホーム等入所(入居)者にかかる定率負担の個別減免の決定など
審査請求の方法は?
処分に不服のある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、審査請求書を大阪府知事、または、市町村に書面又は来所による口頭で行ないます。代理人に委任することや、郵送でもできます。審査請求に費用はかかりません。
審査請求の審理は?
審査請求は、下記の審査請求の流れに沿って審理、裁決されます。
問合せ
大阪府福祉部障がい福祉室障がい福祉企画課制度推進グループ
住所:大阪市中央区大手前2丁目1-22
電話:06-6941-0351(内線2464)