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令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金について

更新日:2023年5月12日

令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を支給します

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、特別給付金の支給を行うものです。

 

【ひとり親世帯分】

<支給対象者>

18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(特別児童扶養手当を受給している児童は20歳未満)のひとり親家庭児童を監護・養育する方のうち、以下のいずれかに該当される方

(1) 児童扶養手当受給者:令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受ける方

                                         令和5年4月分から新規で児童扶養手当の支給を受ける方

(2) 公的年金受給者:公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けない方

※公的年金等には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。

(3) 家計急変者:児童扶養手当の支給は受けないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方(令和5年5月以降に児童扶養手当を受給された方も対象となります。)

 

<給付額>

児童1人当たり一律5万円

 

<申請手続きについて>

1. 対象者(1)に該当する方【児童扶養手当受給者】

申請は不要です 

※対象者の方には令和5年5月15日に案内文書を発送しました。

※受け取りを希望しない場合は、下部に掲載されている「給付金受給拒否の届出書」をダウンロードし、令和5年5月19日までに、子育て支援課へ連絡の上、郵送または窓口にてご提出ください。

 

2. 対象者(2)【公的年金等受給者】・(3)【家計急変者】に該当する方

申請が必要です

 

※申請方法につきましては、子育て支援課までご連絡ください。

 

<支給時期>

1. 対象者(1)に該当する方【児童扶養手当受給者】

令和5年5月30日

児童扶養手当を受給している口座への振込となります。

支払通知書は送付しませんので、通帳などの入金履歴でご確認ください。

 

2. 対象者(2)【公的年金等受給者】、(3)【家計急変者】に該当する方

申請受理後、申請内容を審査し、申請月の翌月末までに支給します。

 

<申請期間>

令和5年6月1日から令和6年2月29日まで

 

 

【ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分】

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた対象児童は、重複してこの給付金の支給対象となりません。

 

<支給対象者>

次の(1)又は(2)に当てはまる方

(1) 令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方

(申請の要否に関わらず、前回の給付金を受け取った方又は受給を拒否した方)

(2) 令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(特別児童扶養手当を受給している児童は20歳未満)の養育者であって、以下のいずれかに該当する方

・令和5年度分の住民税均等割が非課税である方

・食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月1日以降の収入が急変し、令和5年度分の住民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)

※対象者(1)に該当し、給付金を受け取った方は、対象者(2)に該当しても支給対象者とはなりません。

※令和5年3月1日以降(令和4年度給付金対象児童は令和5年2月28日までに生まれた子)に生まれた子も対象となります。

 

<給付額>

児童1人当たり一律5万円

 

<申請手続きについて>

1. 対象者(1)に該当する方

申請は不要です

※対象者には令和5年5月15日に案内文書を発送しました。

※受け取りを希望しない場合は、下部に掲載されている「給付金受給拒否の届出書」をダウンロードし、子育て支援課へ連絡の上、郵送又は窓口にてご提出ください。

 

2. 対象者(2)に該当する方

申請が必要です

・高校生のみを養育している方

・令和5年1月以降の収入が急変し、住民税均等割非課税相当の収入となっている方 など

 

※申請方法につきましては、子育て支援課までご連絡ください。

 

<支給時期>

1. 対象者(1)に該当する方

令和5年5月30日

支払通知書は送付しませんので、通帳などの入金履歴でご確認ください。

令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の受給口座への振込となります。

※受給口座を解約していたり、名義変更を行っている等の場合は、給付金を振り込むことができません。

子育て支援課までご連絡いただき、振込口座変更届を提出ください。

 

2. 対象者(2)に該当する方

申請受理後、申請内容を審査し、申請月の翌月末までに支給します。

 

<申請期間>

令和5年6月1日から令和6年2月29日

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お問い合わせ

松原市 福祉部 子ども未来室 子育て支援課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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