留守家庭児童会室

更新日:2022年10月3日

保護者等が就労や疾病等により、放課後留守家庭になる小学生(1年生から6年生まで)の児童を対象に、安全面に配慮し、適切な遊び及び生活の場を与え、基本的な生活習慣の確立により、健全な育成を図ることを目的としています。

令和6年度入室の申し込みについて

4月入室の申し込みについては、郵送での申請も可能です。

ただし、申請書等に未記入や不備があった場合は、お電話にて連絡しますので、来庁のうえ訂正していただくことになります。全て不備がなくなった時点で受付完了となりますので、記入に際しては十分ご注意ください。

申込受付期間:令和5年11月1日(水曜日)~令和5年11月15日(水曜日)[当日消印有効]

なお、4月入室の申請書類は「1.入室の申し込み及び受付」→「2)申し込みに必要なもの」下記リンクからダウンロードできます。

 

1.入室の申し込み及び受付

1)受付場所・時間

受付場所:松原市役所 1階 子ども未来室 子ども施設課(郵送も可)

受付時間:午前9時~午後5時30分(開庁日のみ)

 

・年度当初(令和6年4月1日)入室希望の方

受付期間:令和5年11月1日(水曜日)~令和5年11月15日(水曜日)

※ただし11月3日(祝)、11月4日(土曜日)、11月11日(土曜日)、11月12日(日曜日)を除く。
11月5日(日曜日)に限り午前9時から午後3時まで受け付けます。

 

・ 年度途中入室希望の方

受付期間:随時

※入室希望日の10日前(土日祝の場合は前開庁日)には申請してください。

※入室審査は入室希望日毎に随時行います。

 

2)申し込みに必要なもの

(申請書類等は子ども施設課及び各児童会室においても配布しています。)

1.入室許可申請書       2.家庭状況確認書(1.申請書の裏面に記載)

3.保護者等の就労証明書(同居(世帯分離含む18歳以上65歳未満)の就労者等全員)

※保護者は単身赴任等で別居中の場合も就労証明書の提出が必要です。

記入方法については、下記リンク「令和5年度松原市留守家庭児童会室(学童保育)入室案内」→「就労証明書及び診断書の記入について」の項目を参照してください。

2.入室資格

保護者のいずれかもが次に示す入室資格のいずれかに該当することが必要です。

(なお、長期休業中のみの入室受付は、おこなっておりません。)

就労…家庭外で仕事をしている場合、または家庭で日常の家事以外の仕事をしている場合

(就労終了時間が午後3時以降、かつ、15日以上放課後留守家庭となる月が3ヶ月以上継続していることが条件になります。)

就学…就学中(職業訓練校等における職業訓練を含む)の場合

(就学終了時間が午後3時以降、かつ、15日以上放課後留守家庭となる月が3ヶ月以上継続していることが条件になります。

疾病等…疾病にかかり、または負傷し、または精神もしくは身体に障害を有している場合

その他…前記に類する状態にあると認められる場合

※出産による入室はできません。

ただし、入室後の産前6週間、産後8週間の出産に伴う休暇中は継続入室できます。

その後、育児休業を取得する場合は、産後8週間にあたる日が属する月末で退室となります。

3.定員

1児童会室 40名

 

4.開室期間

  • 月曜日から金曜日:午後1時から午後5時まで
  • 土曜日:午前8時30分から午後5時まで
  • 短縮授業日:授業終了時刻から午後5時まで
  • 春・夏・冬休みなどの学校休業日:午前8時30分から午後5時まで

(注意)延長保育については、ページ下部の7.延長保育をご覧ください。

5.休室日

日曜日、国民の休日のほか、お盆(8月13日から8月15日)、年末年始(12月29日から翌年1月3日)

(注意)3月31日及び4月1日は休室協力日とさせていただきますので、ご協力をお願いします。

(上記休室協力日が日曜日にあたる場合、3月31日は3月30日、4月1日は4月2日を休室協力日とさせていただきます。)

6.使用料

  • 生活保護法の規定による被保護世帯:0円
  • 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留法人等及び特別配偶者の自立の支援に関する法律の規定による支援給付受給世帯:0円
  • 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯のうち当該年度分の市町村民税非課税世帯:0円
  • 障害者又は障害児を有する世帯(注釈1)であって、当該年度分の市町村民税非課税世帯:0円
  • 上記を除く当該年度分の市町村民税非課税世帯:1,500円
  • 当該年度分の市町村民税均等割額のみ課税世帯:3,500円
  • 当該年度分の市町村民税所得割額課税世帯:7,000円

(第2子以降は半額、使用料以外におやつ代などが別途必要になります。)

(注釈1)障害者又は障害児を有する世帯

ア)身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ)療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ)特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児
又は国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

なお、上記金額は、制度改正等によって変更となる場合があります。

7.延長保育

  • 利用日:留守家庭児童会室の開室日の全日(但し、台風や風邪等による学級・学校閉鎖、その他の理由により利用できない場合があります。)
  • 利用時間:午後5時から午後7時まで
  • 利用料金:1名につき、1カ月2,000円(全世帯一律料金となります。また、年間利用者は利用しない月がありましても、料金はかかりますので、ご了承ください。利用しない月がある場合は、一旦辞退手続きをしてください。)
  • 利用申込:利用初めに、延長保育年間利用申込みが必要です。延長保育を希望される方につきましては、入室申請時に申し出てください。申込み手続きのご案内をさせていただきます。但し、利用申込みはいつでも可能です。

(注意)年間利用申込をしない場合でも、緊急利用として利用は可能です。緊急利用の場合は、1カ月5日を限度に料金はかかりません。また、利用初めの年間利用申込みの必要もありません。しかし、緊急利用の場合については、必ず事前に児童会室に連絡をして、緊急利用の承諾を得る必要があります。

8.台風等発生時の取扱

暴風警報又は特別警報が発令されたときの取扱について

平日及び短縮授業中の取扱
休室になる場合
  • 下記等により休校となったとき
    • 始業時(午前8時30分)現在で「暴風警報」又は「災害発生情報(警戒レベル3)」(注釈1)及び「特別警報」(注釈2)が発令されている場合
    • 大阪府教育委員会より、テレビ及びラジオ等で臨時休校が指示された場合
    • 「暴風警報」又は「災害発生情報(警戒レベル3)」及び「特別警報」以外の警報が発令されている場合等で、学校長の判断により休校となった場合
  • 下校時刻が早まったとき
    • 学校登校後、「暴風警報」又は「災害発生情報(警戒レベル3)」及び「特別警報」の発令の有無に関わらず、学校長の判断により、下校時刻を早めた場合は、学校の措置に準じますので、学校又は児童会室から連絡があり次第、至急児童を迎えに来てください。
  • 児童会室開室後「暴風警報」又は「災害発生情報(警戒レベル3)」及び「特別警報」が発令されたとき
    • 「暴風警報」又は「災害発生情報(警戒レベル3)」及び「特別警報」が発令された時点で休室となりますので、児童会室から連絡があり次第、至急児童を迎えに来てください。

(注意)午前7時現在で「暴風警報」又は「災害発生情報(警戒レベル3)」及び「特別警報」が発令されていて、午前8時30分までに「暴風警報」又は「災害発生情報(警戒レベル3)」及び「特別警報」が解除され平常どおり学校に登校となった場合においては、給食の準備はありません。学校終了後、児童会室に登室される児童についてはお弁当を持たせてください。

夏休み等の学校休業日及び土曜日等、一日保育の取扱
休室になる場合
  • 午前8時現在で「暴風警報」又は「災害発生情報(警戒レベル3)」及び「特別警報」が発令されているとき
  • 児童会室開室後、「暴風警報」又は「災害発生情報(警戒レベル3)」及び「特別警報」が発令されたとき
  • (注意)「暴風警報」又は「災害発生情報(警戒レベル3)」及び「特別警報」が発令された時点で休室となりますので、児童会室から連絡があり次第、至急児童を迎えに来てください。
  • (注意)「暴風警報」又は「災害発生情報(警戒レベル3)」及び「特別警報」以外の警報等の発令により休室となる場合は、児童会室から連絡いたします。

(注意)平日及び短縮授業中は午前8時30分以降、夏休み等の学校休業日及び土曜日等の一日保育は午前8時以降に、「暴風警報」又は「災害発生情報(警戒レベル3)」及び「特別警報」が解除された場合でも、児童会室は休室となりますのでご注意ください。

(注釈1)災害発生情報(警戒レベル3):指定河川の水位が氾濫危険水位に到達することが予想される場合や高齢者等避難の発令が必要となるような強い雨を伴う台風等が接近・通過することが予想させる場合に、市から発令される避難情報
(注釈2)特別警報:尋常でない大雨、洪水、津波、噴火その他の大災害が発生又は発生すると予想される場合に発令される警報

9.地震発生時の取扱

地震が発生したときの取扱について

休室になる場合
「震度5弱」以上の地震が発生したとき
  • 平日及び短縮授業中
    • 「震度5弱」以上の地震が発生した場合、学校は臨時休校となりますので児童会室も休室となります。児童会室の再開については、近隣地域の安全が確認され学校が再開となれば児童会室等から連絡いたします。
  • 夏休み等の学校休業日及び土曜日等の一日保育時
    • 「震度5弱」以上の地震が発生した場合、児童会室は休室となります。夏休み等の学校休業日及び土曜日等の一日保育時は学校が休校となっていますので、児童会室の再開については、近隣地域の安全が確認できれば児童会室等から連絡いたします。
その他の取扱
  • 平日及び短縮授業中
    • 「震度5弱」未満の地震が発生した場合は、原則として学校は臨時休校となりませんので、児童会室も開室となります。ただし、学校及び近隣地域の被災状況等により、児童生徒の安全確保の観点上、学校が臨時休校となった場合は、児童会室も休室となります。児童会室の再開については、近隣地域の安全が確認され学校が再開となれば児童会室等から連絡いたします。
  • 夏休み等の学校休業日及び土曜日等の一日保育時
    • 夏休み等の学校休業日及び土曜日等の一日保育時は学校は休校となっていますが、「震度5弱」未満の地震が発生しても、学校及び近隣地域の被災状況等により児童会室が休室となる場合があります。児童会室の休室及び再開については、児童会室等から連絡いたします。
登下校中に地震が発生したとき
  • 児童会室又は自宅もしくは安全な場所に移動となりますので、児童会室等から連絡があれば、近隣の安全を確認しつつ至急児童を迎えに来てください。児童会室の再開については、近隣地域の安全が確認され学校が再開となれば児童会室等から連絡いたします。
児童会室開室後に地震が発生したとき
  • 児童会室で安全を確保しますので、児童会室等から連絡があれば、近隣の安全を確認しつつ至急児童を迎えに来てください。児童会室の再開については、近隣地域の安全が確認され学校が再開となれば児童会室等から連絡いたします。
夏休み等の学校休業日及び土曜日等の一日保育時に地震が発生したとき
  • 児童会室にて安全を確保しますので、児童会室等から連絡があれば、近隣の安全を確認しつつ至急児童を迎えに来てください。児童会室の再開については、夏休み等の学校休業日及び土曜日等の一日保育時は学校は休校となっていますので、近隣地域の安全が確認できれば児童会室等から連絡いたします。

10.開設児童会室(各小学校内)

  • 松原留守家庭児童会室 072-335-8201
  • 天美留守家庭児童会室 072-335-8202
  • 松原西留守家庭児童会室 072-335-8203
  • 恵我南留守家庭児童会室 072-335-8204
  • 松原南留守家庭児童会室 072-335-8205
  • 松原北留守家庭児童会室 072-335-8206
  • 天美南留守家庭児童会室 072-335-8207
  • 三宅留守家庭児童会室 072-335-8208
  • 中央留守家庭児童会室 072-335-8209
  • 天美西留守家庭児童会室 072-335-8210
  • 恵我留守家庭児童会室 072-335-8211
  • 松原東留守家庭児童会室 072-335-8212
  • 河合留守家庭児童会室 072-335-8213
  • 天美北留守家庭児童会室 072-335-8214
  • 布忍留守家庭児童会室 072-335-8187

カテゴリー

お問い合わせ

松原市 福祉部 子ども未来室 子ども施設課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)