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保育所等の利用申請にマイナンバーが必要です

更新日:2021年10月1日

平成28年1月以降の保育所等利用申請にマイナンバーが必要となります。

子ども・子育て支援法施行規則の一部改正に伴い、平成28年1月より施設型給付費・地域型保育給付費支給認定申請に係る手続きにおいてマイナンバー(個人番号)の記載および個人番号カードもしくは通知カードにてマイナンバーの提供が必要になります。

なお、マイナンバーの利用で住民税課税証明書等の添付書類の省略ができるのは平成29年7月からになります。 マイナンバー制度について、詳しくは

マイナンバー(個人番号)確認・本人確認について

マイナンバー(個人番号)の提供において、なりすましや誤りを防止するため、マイナンバー(個人番号)の確認とそのマイナンバーの持ち主であることの確認(本人確認)が必要になります。 必要書類(1から3のいずれかが必要です) 1.個人番号カード(番号確認と本人確認)

2.通知カード(番号確認)と運転免許証など(本人確認)

3.個人番号の記載された住民票の写しなど(番号確認)と運転免許証など(本人確認) ※保護者以外の代理人の方が申請される場合は委任状が必要となります。 番号確認及び本人確認について、詳しくは

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松原市 福祉部 子ども未来室 子ども施設課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

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072-334-1550(代表)
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