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印鑑登録の申請をして、すぐに印鑑登録証明書もとることはできますか

更新日:2022年6月20日

印鑑登録証明書の交付は、印鑑登録証の交付が完了した後に可能となります。

印鑑登録の申請をされますと、通常は本人の意思確認のため照会書兼回答書を郵送します。その後、回答書とご本人が確認できる公的な証明書をご持参の上で再度窓口にお越しいただくことにより、引き換えに印鑑登録証を交付します。

ただし、印鑑登録を申請するご本人が下記のものを申請時にご提示いただける場合は即日で印鑑登録証の交付が可能となります。

  • 運転免許証
  • 住民基本台帳カード(顔写真つき)
  • パスポート
  • 特別永住者証明書
  • 在留カード
  • その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等で本人の顔写真が貼付されたもの(有効期限がある場合は有効期限内のものに限る)

なお、代理人が委任状を持参して登録の申請をすることもできますが、その場合は、即日交付はできません。

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