こんなときは届出を

更新日:2022年11月9日

国民年金に入る・やめる

令和元年10月以降に20歳になり、第1号被保険者(学生・フリーター・自営業)にあたる方で、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」が届いた場合、国民年金加入手続きは不要です。 日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、市役所保険年金課で国民年金加入手続きをして下さい。手続きには、身分証明書が必要です。

20歳以上60歳未満の人で、退職後すぐに厚生年金に加入しない場合は、国民年金加入手続きを市役所保険年金課でして下さい。手続きには、身分証明書、退職日が確認できる書類が必要です。

就職して厚生年金に加入したとき

厚生年金加入手続きをすると、国民年金の資格が自動的に喪失になりますので、市役所保険年金課での手続きは不要です。

市役所保険年金課での手続きは不要です。詳細は、配偶者がお勤めの事業所にお尋ね下さい。

配偶者の扶養からはずれたとき

離婚、収入増、配偶者の退職などにより、第2号被保険者である配偶者の扶養でなくなったときは、国民年金種別変更届を市役所保険年金課に届出て下さい。手続きには、身分証明書、扶養から外れた日が確認できる書類(社会保険資格喪失証明書など)が必要です。
離婚した場合に、離婚時の年金分割制度の利用を希望される方は、離婚後2年以内に年金事務所へ請求して下さい。

手続きは原則不要ですが、日本年金機構においてマイナンバーが未収録の方は市役所保険年金課で手続きしてください。
手続きには身分証明書等が必要です。

国民年金の第1号被保険者である日本人が海外に居住するときは、国民年金の加入は任意となります。出国前に海外転出届出をする際、国民年金の加入を継続、もしくは中断するかを選択して下さい。
海外在住期間も継続して国民年金に加入する場合は、海外転出届出と併せて、国民年金資格喪失届出と国民年金任意加入申出が必要です。保険料の納付方法は、国内最終住所地の市町村に家族など納付代行を委託できる方がいれば、その方を「国内協力者」として届出いただき、その方あてに国民年金保険料の納付書等が送付されます。それ以外では、日本国内に開設している預貯金口座から引落しする方法もあります。
一方、中断するときは、国民年金資格喪失届出が必要です。海外在住期間で国民年金に加入しなかった期間は、日本国籍がある限り老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を計算する際には合算対象期間(いわゆるカラ期間)となります。
手続きには身分証明書が必要です。

日本人が海外居住を終えて帰国した際、20歳から60歳未満で国民年金第2号被保険者・第3号被保険者に該当しない方は、国民年金第1号被保険者として強制加入になります。
海外在住期間に国民年金加入を中断していた方は、転入届出とともに国民年金資格取得届出が必要であり、海外在住期間中も継続して国民年金に任意加入していた方は、転入届出とともに国民年金資格喪失(任意)届出及び取得(第1号)届出が必要です。
手続きには、身分証明書が必要です。

保険料を納める

納付書が欲しいとき

4月中旬になっても新年度の国民年金保険料納付書が届かない、国民年金加入手続きを済ませたのに1カ月以上たっても納付書が届かない、あるいは、納付書を紛失してしまった場合は、年金事務所に納付書の発行を電話依頼して下さい。

連絡先(天王寺年金事務所)

60歳から65歳未満の方でもらう老齢基礎年金額を増やしたいときや、65歳までに老齢基礎年金の受給権がないとき

詳細は日本年金機構ホームページをご覧下さい。

市役所保険年金課に申出の際には身分証明書、預貯金の通帳、金融機関届出印、又はクレジットカードが原則必要です。それ以外に、戸籍謄本、特別永住者証明書又は在留カード、学生時の卒業証書等が必要な場合もあります。

その他

本人以外の方が届出・相談をする場合、委任状と代理人の身分証明書が必要な場合があります。

委任状はこちらからダウンロードできます。 

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お問い合わせ

松原市 健康部 保険年金課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)