保険料の納付義務者は誰ですか?
住民票の世帯主です。 世帯主が国民健康保険加入者でなくても、保険料を納める義務は世帯主にあります。その場合、保険料には世帯主の分は含まれません。
国民健康保険加入単位は何ですか?
住民票の世帯ごとです。 世帯主がまとめて保険料の納付などを行いますが、保険証は一人一枚です。
職場の健康保険に加入した場合、手続きが必要ですか?
必要です。 国民健康保険証、勤務先の保険証を持参し、国民健康保険脱退の手続きを行ってください。加入先から保険年金課への連絡はありませんので、必ず14日以内に届出をしてください。そのままにしておくと保険料がかかり続けてしまいます。 また、資格の切れた国民健康保険証を使用した場合は、国民健康保険で負担した医療費を後で返していただくことになります。 また、勤務先の健康保険を脱退した時や他の市区町村から転入した時、他の市区町村へ転出する時なども、必ず14日以内に国保へ届出をしてください。
加入や脱退をした場合、保険料はどうなりますか?
保険料は月割で計算します。 加入の場合、加入した月から保険料がかかります。 脱退の場合、脱退した月の前月分までの保険料がかかります。
国民健康保険の仕組み
国民健康保険は、病気やけがをした時に安心して医者にかかることができるように、日ごろからお金を出し合い、みんなで助け合おうという制度です。