高齢受給者証が更新されます
国民健康保険にご加入の70歳以上75歳未満の人に交付している高齢受給者証の有効期限は、7月31日までです。新しい高齢受給者証は7月中旬から下旬にかけて普通郵便にて自宅に郵送されます。なお、高齢受給者証は、毎年前年中の所得によって負担割合の再判定を行いますので、前年の所得に変動がある方は、負担割合が変わる可能性があります。
特定疾病療養受療証の更新について
現在70歳未満の方に交付されている特定疾病療養受療証の有効期限は、7月31日までです。前年中の所得によって自己負担限度額の再判定が行われますので、前年の所得に変動がある方は、自己負担限度額が変わる可能性があります。新しい特定疾病療養受療証は7月中旬から下旬にかけて普通郵便で配達されますのでご確認ください。
なお、70歳以上75歳未満の方は有効期限はありませんので、現在お持ちの特定疾病療養受療証をご利用ください。
限度額適用認定証などの更新について
現在交付されている『国民健康保険限度額適用認定証』および『国民健康保険標準負担額減額認定証』『国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証』の有効期限は7月31日までとなります。
8月1日以降の証書が必要な方は申請手続きが必要となりますので、8月1日以降に国民健康保険被保険者証をお持ちの上、市役所保険年金課までお越し下さい。
【申請手続きが必要な方】
証の種類 |
対象者 |
使用期日 |
限度額適用 認定証 |
70歳以上75歳未満の 住民税課税世帯で 住民税課税所得が 145万円以上690万円未満 |
申請月の1日から有効 |
70歳未満の住民税課税世帯 |
||
限度額適用 ・標準負担額 減額認定証 |
75歳未満の 住民税非課税世帯 |
【申請手続きが不要な方】
70歳以上75歳未満の住民税課税世帯で、住民税課税所得690万円以上または、住民税課税所得145万円未満の人は、高齢受給者証を提示することで、自己負担限度額までの支払いとなるため手続きは不要です。