就学校の指定について
お子さんが通う学校は、学校教育法施行令第5条第2項に基づき教育委員会が指定しています。この指定された学校を「就学指定校」といい、その学校に通う地域を「通学区域」といいます。小中学校の通学区域は、通学距離だけでなく地域性(町会等)、学校の規模などの様々な項目を勘案した上で決められています。
居住実態のない住所地に住民登録をし、実際の居住地から通学するのは不適正な就学です。
不適正な就学は、児童生徒に過度の負担を強いることになるばかりでなく教育上の悪影響を与える可能性が高くなります。住民登録を正しく行い、適正な就学をしましょう。不適正な就学が分かった場合は適正な学校へ転校していただきます。