償却資産

更新日:2022年12月7日

お知らせ

 令和6年度償却資産(固定資産税)の申告書を送付しました。12月末までに申告対象者で用紙が届いていない人は、下記申告書をダウンロードしていただくか、課税課までご連絡ください。

申告義務者

  • 1月1日現在、市内で事業を営んでいる個人または法人
  • 1月1日現在、市内で直接事業を営んでいないが、事業用の償却資産を貸し付けている個人または法人

申告期限

令和6年1月31日(水曜日)

  • 期限間近は窓口が大変混雑しますのでお早めに申告してください。
  • 申告書は郵送でも受け付けていますので、控えが必要な人は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

償却資産とは

工場や商店、不動産賃貸などを経営している会社や個人が、その事業のために用いることができる構築物・機械・工具・器具・備品等の固定資産を償却資産といい、土地・家屋と同じく固定資産税が課税されます。

 ただし、鉱業権・漁業権・特許権などのような無形固定資産、自動車税の課税対象となっている自動車及び軽自動車税の課税対象となる軽自動車などは課税の対象とはなりません。

 なお「事業のために用いる」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付けている場合も含みます。

償却資産の申告について

 毎年1月1日現在において、松原市内に償却資産を所有している人は申告義務があります。申告書が届いていない場合は、下記申告書をダウンロードしていただくか、課税課までご連絡ください。

申告書の記載方法・課税標準の特例申請等の詳細に関しては、下記の申告の手引きをご覧ください。

 当該年度の申告書提出期限はその当該年の1月末日となります。

償却資産の主な業種別具体例

各業種に共通する償却資産

駐車場設備、受変電設備、舗装路面、庭園、門、塀、橋、外構、外灯、 ネオンサイン、広告塔、中央監視制御装置、看板、簡易間仕切、 応接セット、ロッカー、キャビネット、エアコン、パソコン、LAN(ラン)設備、 コピー機、レジスター、金庫等

業種別具体例一覧
業種別 主な償却資産の内容
料理・飲食店業 テーブル、椅子、厨房設備、レジスター、冷凍庫、冷蔵庫、その他
理容・美容業 理容・美容椅子、応接セット、消毒殺菌機、タオル蒸器、パーマ機、レジスター、サインポール、湯沸かし器、その他
クリーニング業 洗濯機、脱水機、ドライ機、プレス、給排水設備、レジスター、その他
小売業 冷蔵ストッカー、陳列ケース、レジスター、冷蔵庫、自動販売機、看板 POSシステム、その他
建設業 ブルドーザー、パワーショベル、大型特殊自動車、フォークリフト、発電機設備、その他
自動車修理業 旋盤、プレス、圧縮機、測定工具、検査工具、舗装路面、溶接機、その他
金属加工業 受変電設備、旋盤、ボール盤、フライス盤、プレス、圧縮機、測定・検査工具、その他
医(歯)業 ベッド、手術台、心電計、CTスキャン、レントゲン機器、歯科診療ユニット、手術機器、ファイバースコープ、消毒殺菌用機器、調剤機器、その他
不動産貸付業 コンクリート造の塀、フェンス、コンクリート敷舗装路面、アスファルト敷舗装路面、立体駐車場のターンテーブル及び機械部分、植込み、集合郵便受け、その他
娯楽業 パチンコ機、ゲーム機、ボーリング場用レーン設備、ゴルフ練習用ネット設備、自動販売機、その他

  

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お問い合わせ

松原市 総務部 課税課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)