松原市立公民館使用料の減免について
公民館の使用料は原則、有料です。ただし、松原市立公民館学校幼稚園使用料条例施行規則(以下「条例」という。)第4条(下部に記載)に該当する場合は使用料の減免ができます。
条例第4条第1項の社会教育関係団体が社会教育に関する事業を行うために公民館を使用し、継続的、定期的に活動する場合は、減免の申請ができます。
減免申請ができる団体は?
- 「社会教育関係団体」
- 「市の機関」
- 「社会福祉法に規定の団体」
- 「障害者の団体」
【参考】松原市立公民館学校幼稚園使用料条例施行規則
第4条 条例第2条の規定に基づき使用料を減免できる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1)社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体が社会教育に関する事業を行うために使用するとき。 全額
(2)委員会その他地方自治法(昭和22年法律第67号)に定められた市議会、市の執行機関及びこれら機関にれい属する団体が使用するとき。 全額
(3)社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項に規定する事業を行う団体が主催で公益事業を行うために使用するとき。 全額
(4)障害者の団体が使用するとき。 全額
社会教育関係団体とは?
生涯学習に関する事業を行うことを主な目的とし、その活動を地域文化の振興や生活文化の向上に繋げ、学習の成果を地域に還元している団体で、会員同士の話し合いによって自主的に運営され、市民が自由に加入できるものをいいます。
!!下記に該当する団体は、減免の対象にはなりません。
- 講師が運営の中心(代表者)で、生徒を集めて有償で指導するもの
- 会員同士の親睦や交流のみを活動の目的とするもの
- 会員の趣味や技術向上のみで、学習の成果が地域に還元されないもの
提出書類
- 松原市立公民館学校幼稚園使用料減免申請書[様式第1号(第4条関係)]
- 会則・規約
- 会員名簿(講師・役員がわかるもの)
- 活動報告(令和6年4月1日~令和7年3月31日)
- 活動予定(令和7年4月1日~令和8年3月31日)
- 令和6年度 決算書(団体の会計年度が提出時点で終わっていない場合、令和5年度分)
- 令和7年度 予算書(団体の会計年度が提出時点で終わっていない場合、令和6年度分)
- 団体詳細票・団体紹介・同意書(※現在公民館に保管している記載内容から変更のない場合は提出の必要なし)
- 減免申請資料チェックリスト
提出書類のダウンロード
松原市立公民館学校幼稚園使用料減免申請書_様式第1号(第4条関係) (DOCX 14.4KB)
記入例
【記入例】松原市立公民館学校幼稚園使用料減免申請書_様式第1号(第4条関係) (DOC 26KB)
【記入例】会員名簿(講師・役員がわかるもの) (XLS 37.5KB)