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【重要】施設利用時における予約者の本人確認について

更新日:2024年8月1日

本人確認実施について

いつも大塚運動広場、松原市民運動広場、三宅東公園をご利用いただき、誠にありがとうございます。

運動広場や公園の多目的広場については、予約者が施設を利用することができます。

施設の予約・利用の適正化を図るため、受付時に予約者と利用者が同一であることの確認を行います。

つきましては、予約者であることがわかる身分証の提示をお願いします。

みなさまのご理解とご協力をよろしくお願いします。

確認開始日:

大塚運動広場テニスコート

・・・令和6年10月1日から

大塚運動広場、松原市民運動広場、三宅東公園の多目的広場

・・・令和7年7月1日から

試行期間 :

大塚運動広場、松原市民運動広場、三宅東公園の多目的広場

・・・令和7年4月1日から令和7年6月30日まで

提示できる身分証:

免許証(運転免許証含む)・パスポート・健康保険証・マイナンバーカード

※松原市に在学・在勤で登録されている方は学生証又は社員証にて確認します。


確認開始日以降、以下の場合は利用をお断りします。

・予約されている方と来られた方の名前が異なる場合

・松原市在住ではない、もしくは在学・在勤ではない場合

※試行期間中は注意と指導を行います。

使用の権利を譲渡するなど関係条例や規則に反する不適切な利用が確認された場合は、施設予約システムの登録を抹消します。


利用のキャンセルについて

各施設のキャンセル方法
施設 キャンセル方法
松原市民運動広場

施設予約システム受付(ご自身で取消を選択してください)

大塚運動広場 施設予約システム受付(ご自身で取消を選択してください)
三宅東公園

使用日の7日前までの月曜から金曜の開庁時間内(午前9時から午後5時30分)にみち・みどり整備課まで取消申請書を提出して下さい

よくある問い合わせ

Q.なぜ予約者の本人確認をするのですか?

A.不正利用を防ぐためです。家族名義にて複数の抽選予約をしているケースが散見されております。目的は適切に抽選予約している人との公平性を保つことです。

 

Q.他の施設で本人確認は実施しないのですか?

A.今後、他の施設での本人確認も実施する予定です。

 

Q.本人確認が認められず、施設が空いている場合、別の方が利用することはできますか?

A.施設が空いていても予約者本人がキャンセルしない限り別の方が利用することはできません。

ただし、その枠を予約されている本人がキャンセルした場合、別の方が利用申請し、利用することは可能です。

 

Q.予約者の家族であれば利用することはできますか?

A.予約者本人不在では利用できません。

 

Q.利用者登録時は松原市在住、在学、在勤でしたが、今はそうではありません。

それでも施設を利用することはできますか?

A.利用することはできません。市役所庁舎6階みち・みどり整備課で利用者登録廃止申請をお願いします。

 

Q.利用者登録内容を修正したい。

A.市役所庁舎6階みち・みどり整備課で変更申請をご提出ください。

 

Q.なぜ、仲間で予約して当選した権利を仲間同士で使用してはだめなのでしょうか?

A.条例により「運動広場の許可を受けたものは、運動広場を使用する権利を他人に譲渡し、又はその他の方法で使用させてはならない。」と定められています。

予約者本人がいれば施設を利用することができます。

 

Q.身分証を忘れました。次回は持ってくるのでいいでしょうか?

A.身分証を取りに戻っていただくなど、必ず本人確認ができる状態でお越しください。

 

Q.いつも使用しているので毎回本人確認をする必要はありますか?

A.公平性を保つため、毎回本人確認をします。

 

Q.予約者本人が遅れてくるので先にグループの仲間が利用してもよろしいでしょうか?

A.本人自ら遅れる旨を運動広場もしくはみち・みどり整備課まで連絡された場合は、ご利用いただくことができます。

本人からの連絡がない場合、グループの仲間のみなさまはご利用いただくことができません。

 

Q.予約者本人が途中で帰ってもグループの仲間が継続して利用していいのでしょうか?

A.本人自ら帰る旨を運動広場へ連絡された場合は、グループの仲間でご利用いただくことができます。

 

※本人確認の運用方法は変更となる可能性があります。

ご不明な点があればみち・みどり整備課 維持管理係 072-334-1550(代表)までお問い合わせください。

 

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お問い合わせ

松原市 都市整備部 みち・みどり整備課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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