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【その他】市が管理する道路反射鏡(カーブミラー)について

更新日:2024年7月3日

道路反射鏡(カーブミラー)について

道路の見通しの悪い交差点やカーブなど、交通事故が発生する可能性の高い場所を通行するにあたり、安全性を確認するための補助施設として設置しています。

※道路反射鏡は一部の交通ルールを守らない車・バイク・自転車の利用者のために設置するものではありません。

カーブミラー.jpg


注意点

・道路反射鏡には映し出す範囲に限界があります。

※道路反射鏡が設置されている交差点等であっても、十分に安全確認をしたうえで、交差点等への進入・通行をお願いします。


道路反射鏡の設置について

道路反射鏡の設置については、道路形態や通行状況・沿道状況等を踏まえ、総合的に検討します。

道路反射鏡の有効性を確認すると共に、所轄警察署との調整や、更には道路を管理するうえでの支障の有無等を勘案し設置の可否を決定しています。

※民地からの出入りの補助として道路反射鏡の設置は受け付けていません。

※道路形態や通行状況・沿道状況等を総合的に検討した結果、設置できない場合がございます。


道路反射鏡の設置要望について

設置の要望書は原則町会からのものが必要となりますが、まずはみち・みどり整備課までご相談ください。

※個人からの要望は受け付けしていません。


道路反射鏡の方向ずれを見つけたときは

みち・みどり整備課までご連絡いただくか、スマートフォンアプリ「LINE」の松原市公式アカウントのメニュー「損傷報告」にて報告をお願いします。

【受付】LINEを利用した市民の皆さんからの情報提供(道路・公園の損傷情報)

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お問い合わせ

松原市 都市整備部 みち・みどり整備課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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