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高齢者新型コロナワクチン接種について

更新日:2025年10月31日

令和6年度以降は、定期接種(一部自己負担あり)として実施します。高齢者新型コロナワクチンの定期接種を令和7年10月1日から令和8年1月31日まで行います。

 

 

実施期間

令和7年10月1日(水曜日)~令和8年1月31日(土曜日)

 

接種対象者

1市内に住民票のある65歳以上の人

2.60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能の障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する人(内部疾患により、身体障害者手帳1級もしくは、それと同等であると医師に診断された人)

 

定期接種の対象者でない人は、「任意接種(全額自己負担)」として接種を受けることができます。

 

実施医療機関

下表(松原市実施医療機関一覧)の医療機関へお問い合わせの上で、接種してください。

松原市実施医療機関一覧 (PDF 91.3KB)

 

なお、羽曳野市、藤井寺市の一部医療機関でも接種できます。

羽曳野市、藤井寺市の実施医療機関については下表をご確認ください。

(羽曳野市)令和7年度実施医療機関一覧 (PDF 98.4KB)

(藤井寺市)令和7年度実施医療機関一覧 (PDF 72.8KB)

 

接種回数

期間中に1回

 

自己負担金

8,000円(実施医療機関へお支払いください。)

*生活保護世帯等の人は自己負担金が免除となります。申請手続きが必要となるため、マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認ができるものを持って、事前に地域保健課までお越しください。

 

 

 

 

高齢者新型コロナワクチン接種依頼申請について

他府県や他市町村に入所・入院中の松原市民の方が他府県や他市町村で接種する場合

 松原市民(松原市に住民登録のある方)が予防接種法に基づく定期接種を都合により、松原市以外の市町村で接種する場合、事前に地域保健課が発行する「予防接種実施依頼書」が必要となります。

 これは松原市外の医療機関(松原市と委託契約していない医療機関)で予防接種を受ける際、その実施責任が松原市長にあることを明確にする書類です。万が一、受けた予防接種により健康被害が生じた場合には、松原市が救済のための措置を講じます。

予防接種法に基づく高齢者新型コロナワクチン接種の実施について、依頼書が必要であれば、地域保健課へ申請書を提出してください。

申請書は下記よりダウンロードできます。1名の場合はA、2名以上の場合はBをダウンロードしてください。

A.依頼申請書(1名用) (PDF 36.7KB)

B.依頼申請書(連名用) (PDF 37KB)

 

申請者の人はマイナンバーカード、運転免許証などの本人確認ができるものを持って、地域保健課までお越しください。

申請書を郵送される時は、必ず返信用封筒に切手を添付したものを同封してください。後日依頼書を郵送いたします。

 なお、松原市外で接種を受けた場合の接種費用は、原則、全額自己負担となりますのであらかじめご了承ください。

 

接種するにあたっての注意

●接種される前に必ず医療機関で接種説明書をお読みになり、予防接種の効果、副反応などの 説明に納得されたうえで接種されることをお願いします。

●実施期間外で予防接種を行った場合は、全額自己負担になります。その場合、予防接種法などの健康被害救済制度の対象外となります。

 

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お問い合わせ

松原市 健康部 地域保健課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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