地域計画の策定に向けた「座談会(協議の場)」の開催について※すべて終了しました
高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、課題となっております。
本市では、農業者や地域の関係者と共に10年後に目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する「地域計画」の策定を進めるに当たり、農業に携わる方や農地を保有している方などを対象とした「座談会(協議の場)」を下記のとおり開催します。
つきましては、下記のとおり座談会を開催いたします。
ご多忙の中、大変恐縮ではございますが、皆様の大切な農地、人、地域の将来に向けた話し合いとなりますので、ご出席いただきますようご案内いたします。
| 地区 | 開催日時 | 開催場所 |
|---|---|---|
| 松原地区 | 令和6年7月30日(火)14:00~ | JA大阪中河内 営農センター2階 会議室 |
| 恵我地区 | 令和6年7月31日(水)14:00~ | JA大阪中河内 営農センター2階 会議室 |
| 三宅地区 | 令和6年8月7日(水)14:00~ | 松原市三宅土地改良区事務所 集会所 |
| 布忍地区 | 令和6年8月9日(金)14:00~ | 松原市役所 北別館2階 B会議室 |
ご出席の事前連絡は必要ありません。参加される場合は、直接開催場所までお越しください。
※各地区の「座談会(協議の場)」はすべて終了しました。
地域計画策定に係る「協議の場」の結果について
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、地域計画策定に係る協議の場の結果を公表します。
地域計画の公告・縦覧
農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定に基づく地域計画(案)を作成しましたので、同条第7項の規定により公告・縦覧します。縦覧期間中に利害関係者は地域計画(案)に対し、松原市に意見書を提出することができます。
1.縦覧中の地域計画
※現在、縦覧中の計画はありません。
| 地区名 | 公告日 | 縦覧期限 |
|---|---|---|
| 松原地区 | 令和7年3月7日 | 令和7年3月24日 (縦覧期限は終了しました。) |
| 恵我地区 | 令和7年3月7日 | 令和7年3月24日 (縦覧期限は終了しました。) |
| 三宅地区 | 令和7年3月7日 | 令和7年3月24日 (縦覧期限は終了しました。) |
| 布忍地区 | 令和7年3月7日 | 令和7年3月24日 (縦覧期限は終了しました。) |
2.縦覧場所・時間
・松原市役所(本庁6階)産業振興課午前9時から午後5時30分まで(ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除く)
住所:大阪府松原市阿保1-1-1
・松原市ホームページ
3.意見書提出方法及び提出期限
(1)提出方法
郵送及び電子メールによる提出のみとし、電話による意見は受け付けません。
○郵送先
住所:大阪府松原市阿保1-1-1
宛先:松原市役所 市民生活部産業振興課 あて
○電子メール
E-mail:keizai@city.matsubara.osaka.jp
(2)提出期限
上記表の縦覧期限のとおり。
※郵送による提出は、縦覧期限の当日消印のあるものまで有効です。
4.意見書提出にあたっての注意事項
(1)意見書は、地域計画(案)に対する意見以外は提出することはできません。
(2)意見書の様式は任意ですが、個人の場合にあっては、「住所」「氏名」を、法人の場合にあたっては、「法人名」「代表者名」「事業所の所在地」を記載してください。
地域計画の公告
農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定に基づき「地域計画」を定めましたので、同条第8項の規定により公告します。
| 地区名 | 策定日(公告日) | 更新日(公告日) |
|---|---|---|
| 松原地区 | 令和7年3月31日 | |
| 恵我地区 | 令和7年3月31日 | 令和7年11月17日 |
| 三宅地区 | 令和7年3月31日 | |
| 布忍地区 | 令和7年3月31日 |