【パートナーシップ宣誓証明制度 自治体間連携について】
松原市では、すべての市民が、SOGIE(※)に関わらず、自分自身を大切にし、自分らしく生き、お互いを認め合い、
「誰もがいきいきと活躍できる松原市」の実現を目指し2023(令和5)年5月1日から、「松原市パートナーシップ・ファミリーシップ制度」を
はじめています。
また、令和6年4月より、府域を超え、京都府・兵庫県域の制度実施自治体と連携することとなりました。
(※)SOGIEとは、性指向(Sexual Orientation)、性自認(Gender Identity)、性表現(Gender Expression)を組み合わせた用語。
●連携開始日・連携自治体
●連携開始日 令和6年4月1日から
●連携自治体(令和6年5月1日時点)
【大阪】12自治体(大阪府、大阪市、堺市、池田市、吹田市、貝塚市、枚方市、茨木市、泉佐野市、富田林市、松原市、大東市)
【京都】9自治体(京都市、福知山市、綾部市、亀岡市、向日市、長岡京市、南丹市、大山崎町、木津川市(R6.8/1より))
【兵庫】23自治体(兵庫県、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、三田市、加西市、丹波篠山市、丹波市、南あわじ市、淡路市、宍粟市、たつの市、猪名川町、播磨町)
●連携の効果
他自治体との連携により、これまで住所異動する際に必要であった下記の3点が不要となり、連携自治体間における転居に伴う手続の負担を軽減します。
手続については、以下にある松原市パートナーシップ・ファミリーシップ制度手引きをご確認ください。
●連携により不要になったもの
(1)転出した自治体への宣誓書受領証の返還手続
(2)再度の宣誓手続
(3)現に婚姻をしていないことを証明する書類(独身証明書等)の提出
●対象者
上記の連携自治体において、パートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けた者で、一方または双方が性的マイノリティである者。
●手続の流れ
連携自治体において、「パートナーシップ宣誓書受領証」の交付を受けた方が、連携自治体間で転居する場合手続きが必要です。
いずれかの連携自治体でパートナーシップ宣誓をした方で、松原市へ転居する場合事前予約のうえ、必要書類を揃えて、お手続きいただきます。
(必要書類は下記の「必要な書類」をご確認ください。)
また、受理した後、内部の手続き上10日間ほど、お時間をいただきます。ご了承ください。
●必要な書類
・郵送の場合(※連絡先をご教示ください)
(1)松原市パートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る宣誓書
(2)連携自治体にて発行されたパートナーシップ宣誓書受領証(2名分)
(3)住所の異動を証明する書類(松原市の住民票の写し)(2名分)
(4)本人確認書類の写し(2名分)
(5)返信用封筒(切手貼付)
・来庁の場合(※必ず予約をお願いします)
(1)松原市パートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る宣誓書
(2)連携自治体にて発行されたパートナーシップ宣誓書受領証(2名分)
(3)住所の異動を証明する書類(松原市の住民票の写し)(2名分)
(4)本人確認書類の写し(2名分)
松原市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓に関する要綱 (PDF 361KB)
松原市パートナーシップ・ファミリーシップ制度手引き (PDFファイル: 448.2KB)
宣誓書受領証(見本)
〔表面〕

〔裏面〕

ご予約・問合せ
市民協働部 人権交流室 人権交流センター(はーとビュー)
電話:072-332-5705
月曜日から金曜日まで 午前9時から午後5時30分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)