放置自転車の撤去について
放置自転車の返還について
放置自転車についてのよくある質問
質問 放置自転車はどんな自転車ですか?
回答 自転車の利用者が、その自転車から離れて直ちに移動できない状態のものをいいます。
駐輪時間の「長い・短い」が放置の定義ではなく、その自転車をすぐ移動させることができる状態かどうかが、放置自転車の定義となります。
質問 放置自転車として撤去の対象となるのはどんな場所ですか?
回答 放置自転車禁止区域や松原市が管理する道路や公園、児童遊園、運動広場などが対象の場所になります。
国道や府道、大阪府が管理している施設につきましては大阪府へお問い合わせください。
松原市が管理している道路かどうかは以下のページをご確認ください。
※お店・病院の敷地内や個人宅・マンション等の私有地、私道については対応できませんのでご了承ください。
質問 お店や病院に用事で路上に駐輪するのは、電車に乗るための路上駐輪と比べて短時間だから放置自転車にはならないのではないでしょうか?
回答 法律上は、駐輪(放置)時間の「長い」、「短い」は関係ありません。また、お店などに用事で路上駐輪する場合もよく見受けられます。
確かにその自転車の駐輪時間は「短時間」ですが、自転車が常時入れ替わりながら路上駐輪しているため、その路上はいつも「自転車が駐輪している」状況となっている場合があります。
その結果、放置自転車がいつも路上にあり、歩行者の通行障害になってしまっています。
質問 チェーンを切って、撤去されました。弁償してほしいです。
回答 松原市では、放置自転車を撤去していますが、その理由は、車や歩行者、周辺施設利用者にとって障害物となる放置自転車を取り除くことで、誰もが安全に通行及び施設利用できるようにするためです。
撤去の際には、防護柵などにチェーンで固定されている自転車も見られますが、これらを撤去しないのは公平性を欠き、前記の目的を達成することができません。
したがって、チェーンを切断しなければ撤去できない場合は、撤去の付随行為としてやむなく切断しているものです。
なお、切断したチェーンの損傷については、「自転車を放置することが、禁じられている場所に自転車を放置し、かつ、容易に撤去されないようチェーンを装着した利用者本人の所業により生じた損壊と考えられることから、補償することは要しないものと考えられる。」との見解に基づき、補償していません。
質問 ここに駐輪するのは初めてです。しかもたった5分くらいならいいんじゃないですか?
回答 初めてだから、5分ぐらいだからと考えている人が多いため、その自転車が「呼び水」となって放置自転車が雪だるま式に増えてしまいます。
短時間だからといっても、自転車を放置していると撤去する場合があります。
短時間でも、一台でも、歩行者や周辺施設利用者の障害となり危険ですので、自転車置き場や駐輪場、自転車駐車場に置いてください。
質問 原動機付自転車(ミニバイク、電動キックボード)も撤去しますか?
回答 はい。原動機付自転車(ミニバイク、電動キックボード)も自転車と同じように撤去します。