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定額減税調整給付金に関するよくある質問

更新日:2024年9月5日

Q1.調整給付金とはどのような制度ですか。

令和6年分推計所得税(*1)及び令和6年度個人市・府民税で実施される定額減税において、定額減税しきれないと見込まれる方(定額減税可能額(*2)が減税前税額を上回ると見込まれる方)に対して、その差額を「調整給付」として1万円単位で切り上げて算定した額が支給されるものです。
*1 令和6年分所得税額は、令和6年中には確定しないため、前年の令和5年分所得税額により、令和6年分所得税額を推計します。
*2 所得税=3万円×減税対象人数(本人+扶養親族数)、個人市・府民税=1万円×減税対象人数(本人+扶養親族数)

Q2.調整給付金はどのような人が対象ですか。

定額減税対象者で、令和6年7月1日時点で定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度個人市・府民税所得割額を上回る方が対象です。

Q3.調整給付金の対象者に案内は行われますか。

支給対象者へは、令和6年8月14日(水)に「支給のお知らせ」、令和6年8月21日(水)に「確認書」を送付しています。

Q4.調整給付金はいつ支給されますか。

「確認書」の審査・受理後、1か月以内を目途に給付(振込)します。(書類に不備があった場合は、市より書面または電話にてお知らせします。不備解消後、1か月以内を目途に給付(振込)します。)
*「確認書」の提出期限は、令和6年10月31日(郵送の場合は消印有効)です。

Q5.調整給付金はいくら支給されますか。

支給対象者に送付しています「支給のお知らせ」または「確認書」で給付額を確認してください。また、提出いただいた「確認書」の審査・受理後、「決定通知書」を送付します。
計算方法は、下のリンクの「給付額」を確認してください。

Q6.どの自治体から調整給付金を受け取れますか。

令和6年度個人市・府民税を課税(賦課)している自治体から支給されます。

Q7.令和6年分の所得税が確定後、調整給付金が不足していることが判明した場合はどうなりますか。

令和6年分所得税額が判明した後に、調整給付金に不足が生じる場合には、令和7年以降に追加で不足分の給付を行う予定です。また、令和6年度の個人市・府民税の年税額が年度途中に修正されたことにより、調整給付金に不足が生じた場合も、令和7年以降に追加で不足分の給付を行う予定です。

Q8.令和5年中に出国し、令和6年1月1日には国外に居住していた場合、調整給付金の対象となりますか。

個人市・府民税の賦課期日である令和6年1月1日に国外に居住していた場合、令和6年度個人市・府民税の課税対象外となり、調整給付を実施する自治体が存在しないことから、令和6年度の調整給付の対象となりません。
ただし、令和6年1月2日以降に帰国した場合、令和6年中の所得税が確定した時に、定額減税しきれない額が生じた場合は、令和7年以降に不足分として給付の対象となります。

Q9.令和6年1月2日以降に子どもが生まれました。定額減税で引ききれないと見込まれるのですが、調整給付の対象となりますか。

子どもが生まれるなど扶養親族の数が増えたことにより、令和6年度調整給付額に不足があることが判明した場合は、令和7年以降の不足給付において、差額が給付されることになります。
*確定申告を行わない給与所得者の方においては、年末調整までに扶養控除等申告書等の提出が必要となります。
*個人市・府民税の定額減税額は、令和6年度(令和5年中)の扶養親族数に基づいて算定されるため、令和6年中に扶養親族数に変更があった場合でも、その額に変動はありません。

Q10.令和6年中に支給対象者が死亡した場合の取り扱いはどうなりますか。

調整給付の支給にあたっては、支給対象者の「受け取る」旨の意思表示(受贈の意思表示)が必要となります。支給対象者が「確認書」の提出を行うことなく亡くなられた場合は、調整給付は支給されません。「確認書」の提出を行った後に亡くなられた場合は、当該支給対象者に給付が行われ、他の相続財産とともに相続の対象となります。

Q11.調整給付について、企業側で行う手続きはありますか。

調整給付につきましては、自治体で事務を行うため、企業側で行う手続きはありません。

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お問い合わせ

松原市 総務部 課税課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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