児童手当制度改正(拡充)に伴う認定請求書の提出について
現在、児童手当制度改正に伴い、多くの認定請求書の提出をいただいております。
早々のご提出ありがとうございます。
認定請求書の内容を確認していましたところ、認定請求書の「支払希望金融機関」の欄が
未記入となっている方が多くみられます。
以前に児童手当を受給しておりましても、一度児童手当の資格が消滅している場合、新たに
支払希望金融機関を指定していただく必要があります。
認定請求書の内容に不備がある場合、順次認定請求書を返送させていただいております。
不備等がありますと、制度改正後初回の支給日となります令和6年12月13日の支給に間に合わなくなる
可能性があります。
提出前に、ご記入個所の確認を再度お願いします。
令和6年10月分からの児童手当制度改正(拡充)について
令和5年12月22日に閣議決定された「こども未来戦略」で掲げる「こども・子育て支援加速化プラン」に基づき、児童手当の抜本的拡充が実施されることとなりました。
制度改正(拡充)内容について
1.支給対象年齢が高校生年代(18歳年度末)まで引き上げられます
2.所得制限が撤廃されます
3.第3子以降の支給額が月額3万円になります
4.多子加算のカウント年齢が大学生年代に拡充されます
(大学生年代(22歳年度末)までの児童を第1子カウントとします)
5.支給月が偶数月の年6回になります
制度改正(拡充)前後の比較
拡充前 (令和6年9月分まで) | 拡充後 (令和6年10月分から) | |
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支給対象 | 中学校終了までの国内に住所を有する児童 (15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代までの国内に住所を有する児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限限度額 所得上限限度額 の設定あり | 所得制限なし |
手当月額 | ・3歳未満 15,000円 ・3歳以上小学校修了前まで 第1子、第2子 10,000円 第3子 15,000円 ・中学生 10,000円 ・所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 5,000円 | ・3歳未満 第1子、第2子 15,000円 第3子 30,000円 ・3歳から18歳到達後最初の年度末まで 第1子、第2子 10,000円 第3子 30,000円 |
多子加算 カウント対象 | 18歳到達後最初の年度末までの子 | 22歳到達後の最初の年度末までの子 |
支給期月 | 年3回(2月、6月、10月) 各前月までの4ヵ月分を支給 | 年6回(偶数月) 各前月までの2ヵ月分を支給 |
児童手当制度改正(拡充)についての案内通知の送付について
現在、児童手当・特例給付受給者に対して、児童手当制度改正(拡充)についての案内通知を9月24日に送付しました。
ほとんどの対象の方が、申請は不要となっておりますが、大学生年代(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の子を含め、
3人以上の子を養育している場合等手続きが必要な場合があります。
届きました案内通知を確認いただき、必要な書類をご提出ください。
申請について
制度改正により、新規申請や多子加算等の手続きが必要な方がいます。
対象者には、9月25日以降順次申請書等を送付しております。
届きました案内を確認の上、必要書類を10月25日までにご提出ください。
(郵送の場合は必着とさせていただきます。)
申請期限までに申請があれば、新制度での初回の支給日(令和6年12月13日)に令和6年10月分から支給可能です。
申請期限を経過しましても、随時申請の受付は行っております。
令和7年3月31日までに申請を行っていただければ、支給日は遅くなりますが、遡って令和6年10月分から支給します。
申請が、令和7年4月1日以降となった場合は、手当は申請月の翌月分からの支給となりますのでお気を付けください。
申請者につきましては、主たる生計者(子の父母等のうち、所得の高い方)としてください。
主たる生計者(子の父母等のうち、所得の高い方)が、
公務員の場合→勤務先へ申請してください。
松原市以外に住民登録がある場合→住民登録をしている自治体で申請してください。
申請が必要な方及び申請書類、申請が不要な方は以下のとおりとなっております。
申請が必要であるのに、10月4日になっても申請書等が届かない場合は、子育て支援課までお問い合わせください。
申請が必要な方
<新規申請が必要な方>
1.現在、児童手当・特例給付を受給しておらず、高校生年代(平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれ)の子を養育している方
→認定請求書の提出が必要です。(対象者宛に申請書類等送付しています)
2.所得上限限度額を超過していた等の事由で現在児童手当・特例給付を受給しておらず、高校生年代以下の子を養育している方
→認定請求書の提出が必要です。(対象者宛に申請書類等送付しています)
<増額申請が必要な方>
現在、児童手当・特例給付を受給中の方で、高校生年代の子の児童手当を松原市から受給したことがない方
→額改定請求書の提出が必要です。
<多子加算の申請が必要な方>
多子加算とは、申請者が養育する第3子以降の子に対して支給額が増額となる特例です。
大学生年代(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の子を含めて、3人以上の子を養育している方
→監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。
(新規申請が必要な方に該当する場合も、併せて提出が必要です)
支給対象となる高校生年代までの子と別居している場合は、追加で別居監護申立書の提出が必要です。
監護相当・生計費の負担についての確認書及び別居監護申立書については、以下よりダウンロードできます。
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 109KB)
申請が不要な方
1.現在、児童手当を受給中であり、中学生以下の子のみを1名もしくは2名養育している方
→制度改正による支給額の改定はありません。
2.現在、所得制限超過により手当が児童1人当たり5,000円(特例給付)を受給の方
→市で、増額処理を行い、額改定通知を送付します。
3.現在、児童手当を受給中であり、高校生年代の子以下の子のみがいる方で第3子以降の増額を受ける方
→市で増額処理を行い、額改定通知を送付します。(増額申請が必要な場合もあります)
よくある質問について
Q1.申請が必要な方はどのような人ですか?
A.申請が必要な方は、以下のような方となります。
1所得制限により児童手当(又は特例給付(月額5,000円/1人)を受給していない方
2高校生年代の子(平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれ)のみを養育している方
3現在、児童手当(又は特例給付)を受給しており、大学生年代の子(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)を含め、子が3人以上いる方
Q2.何月分の手当から制度改正が適用されますか?
A.令和6年10月分の児童手当からになります。
12月より2ヶ月に1回の支給となりますので、新制度での初回の支給日は令和6年12月13日となります。
Q3.多子加算とはなんですか?
A.児童手当の制度では、年齢が上の子から順に数えて3番目の子に手当額が増額される「多子加算」があります。制度改正前は、高校生年代の子から順に数えていましたが、制度改正後は、経済的な負担がある場合には、大学生年代の子から順に数えて3番目の子以降に手当額が増額されます。(「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。)
(経済的な負担とは、その子の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親が負っている状況をいいます。)
Q4.高校生年代以上の子どもがいて、現在児童手当を受給していません。申請が必要ですか?
A.申請が必要です。下記フローチャートを確認し、必要な書類を提出してください。
Q5.現在、中学生以下の子がおり児童手当を受給していますが、高校生の子もいます。何か手続きが必要ですか?
A.高校生年代の子の児童手当を松原市で受給したことがある場合は、申請は不要です。受給したことがない場合は、申請が必要です。下記フローチャートを確認し、必要な書類を提出してください。
Q6.3人以上の子を養育しています。3人目以降の子については手当額が3万円になるとされていますが、何か手続きが必要ですか?
A.現在、児童手当を受給中の方は手続き不要です。3人以上の子の中に大学生年代の子(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)がいる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
Q7.現在、所得が高く、児童手当・特例給付を受給できておりません。所得制限撤廃に伴い受給可能かと思いますが、何か手続きが必要ですか?
A.申請が必要です。対象者に対して案内を送付しております。案内をご確認いただき、必要書類を提出してください。
Q8.大学生年代の子(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)を養育しています。何か手続きが必要ですか?手続きを行うことで、何か変わりますか?
A.大学生年代の子から順に数えて高校生年代の子が3人目以降になる場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。提出いただき、大学生年代の子の監護状況を確認させていただくことで、支給額が増額となる可能性があります。大学生年代の子を含めてお子さんが2人以下の場合は、手続きは必要ありません。
Q9.所得制限が撤廃されていますが、申請者は父、母どちらでも構いませんか?
A.所得制限が撤廃されたあとも、生計を維持する程度の高い方(父母のうち所得の高い方)が申請者となります。今後も毎年所得状況については審査させていただき、受給者と配偶者で所得の逆転があれば受給者の変更をお願いすることがあります。所得の高い方が松原市以外に住民票がある場合は、住民票がある市区町村に申請ください。
Q10.申請が必要な場合、いつまでに申請しないといけませんか?
A.令和6年10月25日までに申請があれば、令和6年12月13日の支給日に、令和6年10月分から支給可能です。令和6年10月25日までに申請できなくても、令和7年3月31日までに申請があれば、支給日は遅くなりますが、遡って令和6年10月分から支給します。申請が、令和7年4月1日以降となった場合は、手当の申請月の翌月分からの支給となります。