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訪問介護における同一建物減算について

更新日:2025年3月7日

同一建物減算の概要

訪問介護(介護予防訪問介護相当サービスを含む)における同一建物減算とは、以下のとおりです。

  1. 指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問介護事業所と同一の建物(以下「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に対して、指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。(10%減算)
  2. 指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。(10%減算)
  3. 指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。(15%減算)
  4. 別に厚生労働大臣が定める基準(※)に該当する指定訪問介護事業所が、同一敷地内建物等に居住する利用者(指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に対して、指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定する。(12%減算)

※正当な理由なく、指定訪問介護事業所において、算定日が属する月の前の6月間に提供した指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が100分の90以上であること。

 

令和6年度介護報酬改定において上記の4が新設されたため、指定訪問介護事業所は、厚生労働大臣が定める基準に該当するかどうか判定を行い、該当する場合は判定に用いた計算書(訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10))を判定期間ごとに提出する必要があります。

 

訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)の作成及び提出について

指定訪問介護事業所は、各事業年度の判定期間ごとに、訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)を作成・判定し、各事業所で5年間保存してください。判定の結果、算定日が属する月の前の6月間に提供した指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が100分の90を超えている場合は、正当な理由の有無に関わらず、各期間終了の翌月15日までに原則として電子申請届出システムにて提出してください。

 

電子申請届出システムについて

 

判定期間及び減算適用期間(令和6年度のみ)

前期判定分

  • 判定期間:令和6年4月1日から9月30日まで
  • 報告期限:令和6年10月1日
  • 減算適用期間:令和6年11月1日から令和7年3月31日まで

後期判定分

  • 判定期間:令和6年10月1日から令和7年2月28日まで
  • 報告期限:令和7年3月15日
  • 減算適用期間:令和7年4月1日から令和7年9月30日まで

判定期間及び減算適用期間(令和7年度以降)

前期判定分

  • 判定期間:3月1日から8月31日まで
  • 報告期限:9月15日
  • 減算適用期間:10月1日から翌年3月31日まで

後期判定分

  • 判定期間:9月1日から翌年2月末日まで
  • 報告期限:3月15日
  • 減算適用期間:4月1日から9月30日まで

 

提出書類

訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)(XLSX 25.2KB)

同一建物減算の適用状況に係る加算届の提出について

算定日が属する月の前の6月間に提供した指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が100分の90を超えている場合、または前判定期間では超えていたが次の判定期間で超えていなかった場合は、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表における「同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供割合90%以上)」の「該当」・「非該当」の別が変更となるため、上記提出書類と合わせて「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」及び「誓約書」の提出が必要となります。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(XLSX 55KB)

参考

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