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給与からの特別徴収(天引き)について

更新日:2023年1月25日

市・府民税・森林環境税の特別徴収の徹底について

 市・府民税・森林環境税について、所得税の源泉徴収と同様に、大阪府下全市町村において、原則として給与支払者である事業主すべてを一斉に特別徴収義務者として指定し、事業主が従業員の市・府民税・森林環境税額を給与から差し引きして納付していただく特別徴収の実施を徹底しています。市・府民税・森林環境税の特別徴収は地方税法及び松原市市税条例により義務づけられています。

事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同じように、毎月従業員に支払う給与から市・府民税・森林環境税を差し引いて、従業員(納税義務者)に代わり、納入していただく制度です。

特別徴収のしくみ

各市町村は、1月31日までに事業主(給与支払者)から提出された給与支払報告書などをもとに、市・府民税・森林環境税を計算し、5月31日までに事業主(給与支払者)へ1年間の税額を通知します。

1.事業主 給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出(1月31日まで)

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2.市町村 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用、納税義務者用)の送付(5月31日まで)

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3.事業主 特別徴収税額通知(納税義務者用)を従業員に配布

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4.事業主 6月から翌年5月までの給与支払時に徴収。徴収月の翌月10日までに各市町村に納入

特別徴収に関する手続き等について

就職などにより普通徴収から特別徴収へ変更する場合

「特別徴収への変更申請書」に必要事項を記入して松原市役所へ提出してください。普通徴収との二重納付を避けるため、普通徴収での納付の有無を確認してください。

(注意)原則、20日を過ぎての依頼は、翌々月からの開始となります。【お急ぎの場合はご一報ください】

「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の提出が必要となる場合

退職・休職など

給与所得者が、退職・休職・長期欠勤などにより給与の支払いを受けなくなった場合は、必ず異動事由の発生した月の翌月10日までに「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」(以下、「異動届出書」)に必要事項を記入して松原市役所へ提出してください。

転勤など

給与所得者が、転勤先または退職後の新勤務先において、引き続き特別徴収の継続を希望する場合は、必ず転勤先の経理担当者と連絡をとり、「異動届出書」に転勤先の特別徴収義務者(新しい給与の支払者)の名称および所在地を記入して異動事由の発生した月の翌月10日までに松原市役所へ提出してください。

一括徴収制度について

給与所得者が異動により特別徴収されないこととなった場合、残りの税額は、後日個人で納めていただくことになります(普通徴収)が、以下の場合は、一括して納付(一括徴収)していただくこととなります。

  • 異動の日が1月1日から4月30日までの場合。但し、残りの税額を超える給与または退職手当等の支払いがない場合は除きます。
  • 異動の日が6月1日から12月31日の場合で、本人の申し出があり、また、残りの税額を超える給与または退職手当等の支払いがある場合。

一括徴収の場合は、「異動届出書」に、一括徴収月、一括徴収税額等該当する事項を記入し退職などをした月の翌月10日までに松原市役所へ提出してください。

給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 (PDF 469KB)

特別徴収義務者の所在地・名称に変更があった場合

「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」に必要事項を記入してすみやかに松原市役所へ提出してください。

特別徴収税額の納期の特例について

給与の支払いを受ける従業員等が常時10人未満の特別徴収義務者(給与支払者)に限り、申請書を提出し、承認を受けた場合には、納期限を年12回から年2回とすることができます。

6月から11月までに特別徴収した市・府民税・森林環境税は12月10日、12月から翌年5月までに特別徴収した市・府民税・森林環境税は翌年の6月10日が納入期限になります。納入期限が、土曜日、日曜日または祝休日の場合は、その翌開庁日が納入期限となります。

なお、承認を受けた後、従業員等が常時10人以上となったこと等により、納期の特例の要件に該当しなくなった場合には、届け出が必要です。

外国人を雇用している場合

外国人を雇用する場合でも、日本人の従業員と同様に特別徴収を行っていただく必要があります。

外国人の従業員が退職・帰国(出国)する場合

市・府民税・森林環境税の納め忘れがないよう、事業者の方から以下の手続きをご案内いただきますようお願いします。なお、日本人と外国人で手続きの方法等が異なるものではありません。

1、残りの市・府民税・森林環境税(特別徴収税額)の一括徴収

本人から申出がある場合は、退職時に支給する給与や退職金から残りの市・府民税・森林環境税を一括して徴収することができます。

*1~5月に退職する場合は、申出の有無にかかわらず一括徴収を行っていただく必要があります。但し、残りの税金を超える給与または退職手当等の支払いがない場合は除きます。

2、納税管理人の選任

帰国する方で、日本から出国するまでの間に市・府民税・森林環境税を納めることができない場合は、出国する前に、日本に居住する方の中から、自身に代わり税金の手続きを行う方(納税管理人)を定め、松原市役所に届け出る必要があります。

納税管理人申告書 (PDF 122KB)

外国人の方の個人住民税について(総務省ホームページ)

特別徴収に関するQ&A

Q1.なぜ、特別徴収をしないといけないのですか?

A1.所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、従業員(給与所得者)の市・府民税・森林環境税を特別徴収することが地方税法第321条の4及び各市町村の条例により義務付けられています。

Q2.従業員はパートやアルバイトであっても特別徴収しなければなりませんか?

A2.原則として、パート、アルバイト、役員等すべての従業員から特別徴収する必要があります。ただし、次の場合は特別徴収を行う必要はありません。

  • 他の給与支払者から支給される給与から市・府民税・森林環境税が特別徴収されている場合
  • 従業員が退職した場合
  • 市・府民税・森林環境税の額が給与の支払額よりも多い場合
  • 給与が毎月支給されない場合

Q3.従業員からの普通徴収で納めたいという申し出がありましたが?

A3.所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、特別徴収しなければなりません。したがって、従業員や事業主の希望による普通徴収での納付はできません。

Q4.新たに特別徴収を始めるには、どのような手続きが必要ですか?

A4.毎年1月末までに提出していただく給与支払報告書総括表の「報告人員」欄に特別徴収する人数を記載し、各市町村に提出してください。また、年度の途中に普通徴収から特別徴収へ切り替える場合は、「税特別徴収への変更申請書」を提出してください。 

 

退職所得に係る分離課税の税率は以下のとおりです

平成19年1月1日以降、市・府民税退職所得の分離課税に係る所得割の税率が一律10%(市民税6%,府民税4%)に改正されました。税額算出については次のとおりとなりますので、ご留意いただきますようお願いします。

(退職手当等の収入金額)-(退職所得控除額)=(退職所得控除後の退職手当等の金額)…【A】

【A】×0.5=(退職所得金額:千円未満切捨て)…【B】

【B】×6%= 市民税(百円未満切捨て)

【B】×4%= 府民税(百円未満切捨て)

(注意)

  1. 平成25年1月1日以降の退職所得等に係る市・府民税の所得割額について、10%の税額控除をする措置が廃止されました。
  2. 下記の早見表により、退職所得控除額控除後の退職手当後の金額(2分の1計算を適用する前の金額)から特別徴収税額を確認することができます。
  3. 同一年内に複数の支払者から退職所得等の支払がある場合や勤続年数が5年以内の法人役員等については、早見表と特別徴収税額が異なりますので、ご注意ください。 

参考

申請書等のダウンロードはこちら

 

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お問い合わせ

松原市 総務部 課税課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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