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精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方に、鉄道運賃割引が実施されます

更新日:2024年12月4日

令和7年4月1日より、JRグループにおいて精神障害者の鉄道運賃における割引制度が導入されます。

 この割引を受けるためには、精神障害者保健福祉手帳に(1)旅客運賃減額の記載があること(2)本人写真の貼付があることが必要です。
(1)旅客運賃減額の記載について
 お手持ちの手帳に「旅客鉄道株式会社等 旅客運賃減額 第一種」または「旅客鉄道株式会社等 旅客運賃減額 第二種」の記載があるかご確認ください。
 記載のない手帳をお持ちの方は、障害福祉課窓口まで手帳をお持ちください。第一種または第二種のスタンプを押印させていただきます。
 記載のある手帳をお持ちの方は、特に手続きはありません。

・第一種:障害等級が「1級」の方
・第二種:障害等級が「2級」「3級」の方

(2)本人写真の貼付について
 本人写真の貼付がない方で上記割引を受けられたい方は、写真1枚(横3cm×縦4cm 1年以内に撮影されたもの 上半身 脱帽)をご用意いただき、障害福祉課窓口にて再交付申請をしてください。

 ※再交付は申請から1カ月程度かかります。

JRグループの旅客運賃の割引制度について

※私鉄については、割引導入時期や割引内容が異なる場合があります。各社ホームページをご確認ください。

◎介護者の方と一緒にご利用になる場合

対象者 対象となる乗車券 割引率
第一種精神障害者本人と介護者 普通乗車券 、回数乗車券 、普通急行券、
定期乗車券(小児定期乗車券を除く)
5割
12歳未満の第2種精神障がい者本人と
介護者
定期乗車券(小児定期乗車券を除く) 5割

◎手帳をお持ちの方がひとりでご利用になる場合(片道の営業キロが100kmを超える場合に限ります)

対象者 対象となる乗車券 割引率

第一種精神障害者本人、第二種精神障害者本人

普通乗車券 5割

 

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お問い合わせ

松原市 福祉部 障害福祉課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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