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令和7年度個人市・府民税に適用される定額減税について

更新日:2024年12月5日

定額減税(令和7年度課税)

令和6年度適用の個人市・府民税の定額減税は、令和5年中の所得金額や扶養親族等により定額減税額を算出していますが、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(注)については、給与支払報告書に記載することとされていなかったため、把握することができない場合がありました。

そのため、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税は、令和7年度に実施されることとなっています。

(注)前年中の合計所金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下(給与収入の場合103万円以下)の方

対象者

令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下(給与収入のみの場合は給与収入1,195万円超2,000万円以下)で、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住を除く)を有する納税義務者

減税額

令和7年度分の個人市・府民税所得割から1万円が控除されます。(控除額が所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)

実施方法

令和6年度の実施方法とは異なり、定額減税後の年税額を通常通りの納期(納期月)に分割して納付していただきます。

手続き

定額減税を受けるための申請は必要ありません。

令和6年分の所得税の確定申告書や勤務先から提出された給与支払報告書等を基に定額減税の適用の有無を判断します。

その他

「ふるさと納税の特例控除額の控除限度額」の算定基礎となる令和7年度分の所得割額は、定額減税前の所得割額で計算を行うため定額減税の影響はありません。

 

 

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お問い合わせ

松原市 総務部 課税課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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