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松原市路上喫煙防止条例について

更新日:2025年1月16日

松原市路上喫煙防止条例が令和7年4月1日に施行されます。

路上喫煙防止区域内では、指定喫煙所を除き、路上での喫煙は禁止されます。路上喫煙防止区域は以下のとおりで、河内松原駅、河内天美駅の周辺区域が対象となりますのでご協力よろしくお願いいたします。

 

  (河内松原駅周辺)

河内松原駅看板.jpg

 

(河内天美駅周辺)

河内天美駅看板.jpg

 

条例Q&A

Q1 路上喫煙防止区域内で喫煙した場合の罰則はありますか?

A1 罰則はありませんが、喫煙者と非喫煙者がともに快適に暮らせるようご協力よろしくお願いいたします。

 

Q2 加熱式たばこも禁止の対象になりますか?

A2 たばこに含まれるため対象になります。

 

Q3 市民のみが対象となりますか?

A3 市民のみではなく、在学、在勤また、滞在する人も含まれるため、通行するすべての人が対象となります。
 

 

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松原市 健康部

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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