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保険証について(経過措置により令和7年10月31日まで有効です)

更新日:2024年12月23日

国民健康保険の保険証

保険証は、カードサイズのものを、おひとりに1枚交付します。国民健康保険の被保険者であることの証明書であり、医療機関にかかるときの受診券でもありますので、大切に扱ってください。
なお、公費負担の医療証をお持ちの方は、保険証と医療証をあわせて医療機関へ提示してください。
 ※令和6年12月2日から、従来の保険証は新たに発行されなくなり、保険証利用登録をされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」といいます。)を基本とする仕組みに移行しました。

マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します

マイナンバーカードによるオンライン資格確認を基本とする規定等を盛り込んだ「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用 等に関する法律等の一部を改正する法律」が、令和5年6月9日に公布されました。これに伴い、令和6年12月2日から、従来の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。
 詳しくは、マイナンバーカードの健康保険証利用についてをご覧ください。

保険証の取り扱いについて

・記載内容に間違いがないか確認してください
・記載内容を書き直さないでください
・貸し借りをしないでください(保険証の貸し借りは法律で禁止されています。)
・なくしたり汚したりしたときは、保険年金課保険係へ届け出てください
・有効期限の切れたもの、コピーしたものは使えません

資格確認書・資格情報のお知らせの交付について

資格確認書について

令和6年12月2日以降、保険証の廃止に伴い、マイナ保険証をお持ちでない方が、他の市町村からの転入などにより本市の国民健康保険に加入される場合は、引き続き保険診療を受けられるよう、申請によらず資格確認書を交付します。
 ※令和7年10月31日まで有効期限がある保険証をお持ちの方ついては、令和7年10月頃に送付予定。

資格情報のお知らせについて

令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう資格情報のお知らせを交付します。
マイナ保険証の読み取りができない医療機関等において、マイナ保険証とともに提示することで受診することが可能となりますので大切に保管してください。
 ※令和7年10月31日まで有効期限がある保険証をお持ちの方については、令和7年10月頃に送付予定。

在留資格の更新または変更により在留期間が延長された場合

在留資格の更新または変更により在留期間が延長された場合は、保険証をご返却の上、新しい資格確認書等をお渡ししますので、在留資格と在留期間の確認できるものをご用意のうえ、保険年金課保険係にて手続きを行ってください。

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お問い合わせ

松原市 健康部 保険年金課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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