国民健康保険の資格確認書
令和6年12月2日から、従来の保険証は新たに発行されなくなり、保険証利用登録をされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」といいます。)を基本とする仕組みに移行しました。
詳しくは、マイナンバーカードの健康保険証利用についてをご覧ください。
資格確認書は、マイナ保険証をお持ちでない方へ発行され、国民健康保険の被保険者であることの証明であり、医療機関にかかるときの受診券でもありますので、大切に扱ってください。
なお、公費負担の医療証をお持ちの方は、資格確認書と医療証をあわせて医療機関へ提示してください。
資格確認書の取り扱いについて
・記載内容に間違いがないか確認してください
・記載内容を書き直さないでください
・貸し借りをしないでください(資格確認書等の貸し借りは法律で禁止されています。)
・なくしたり汚したりしたときは、保険年金課保険係へ届け出てください
・有効期限の切れたもの、コピーしたものは使えません
資格確認書・資格情報のお知らせの交付について
資格確認書について
令和6年12月2日以降、保険証の廃止に伴い、マイナ保険証をお持ちでない方が、他の市町村からの転入などにより本市の国民健康保険に加入される場合は、引き続き保険診療を受けられるよう、申請によらず資格確認書を交付します。
資格情報のお知らせについて
令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう資格情報のお知らせを交付します。
マイナ保険証の読み取りができない医療機関等において、マイナ保険証とともに提示することで受診することが可能となりますので大切に保管してください。
在留資格の更新または変更により在留期間が延長された場合
在留資格の更新または変更により在留期間が延長された場合は、資格確認書等をご返却の上、新しい資格確認書等をお渡ししますので、在留資格と在留期間の確認できるものをご用意のうえ、保険年金課保険係にて手続きを行ってください。