地域未来投資促進法に基づく支援措置について
松原市では、地域未来投資促進法に基づく基本計画を大阪府とともに作成し、令和6年12月26日に国の同意を得ました。これにより、基本計画に沿って地域経済牽引事業を行う事業者の皆様に、様々な支援措置をご利用いただけるようになりました。
同法では、地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及措置を及ぼすことにより地域経済を牽引する事業(「地域経済牽引事業」)を促進するために、国が集中的に支援するとしています。
国からの各種支援措置を受けるためには、松原市と大阪府が作成した基本計画に基づき、各事業者が地域経済牽引事業計画を作成し、大阪府への申請、承認を受けることが必要となります。
国の支援措置
地域経済牽引事業の承認を受けた事業者は、税制や金融などの国の支援措置を受けることができます。詳しくは、下記の経済産業省のホームページ(リンク先)をご参照ください。
・地域未来投資促進法の各種支援措置(経済産業省ホームページ)
基本計画
松原市では、市域における地域経済牽引事業を促進するため、同法に基づく基本計画を添付のとおりに作成し、国の同意を得ました。
地域経済牽引事業計画の申請
地域経済牽引事業計画とは、市町村及び都道府県が作成した基本計画に基づいて、各事業者が実施しようとする地域経済牽引事業に関して作成する計画です。
松原市内で地域経済牽引事業の実施を希望される場合は、添付の様式により地域経済牽引事業計画を作成して、大阪府知事あてに申請してください。
地域経済牽引事業計画の申請手続きの詳細はこちら(大阪府ホームページ)をご参照ください。
地域経済牽引事業として求められる事業内容に関する事項
松原市及び大阪府の基本計画では、地域経済牽引事業は以下の(1)~(3)の要件をすべて満たす事業としています。
(1) 地域の特性の活用
松原市が「地域の特性及びその活用戦略」として挙げている次の2分野のうち、いずれかに沿った事業であること。
※各分野の詳細は、基本計画の「5 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性に関する事項」をご覧ください。
1.金属製品製造業、プラスチック製品製造業、食料品製造業等を中心とした産業集積を活用した成長ものづくり分野
2.高規格幹線道路網の松原ジャンクションなどを中心とする松原市の広域交通体系を活用した卸売業・小売業、物流分野
(2) 高い付加価値の創出
事業計画期間を通じた地域経済牽引事業による付加価値増加分が6,889万円を上回ると見込まれること。
ただし、これは事業計画の期間が5年の場合を想定しており、計画期間に応じて変更するものとします。
(3) 地域の事業者に対する相当の経済効果
事業計画期間を通じた地域経済牽引事業の実施により、促進区域内において、以下のいずれかの効果が見込まれること。
・当該事業者の地域経済牽引事業にかかる売上額が、開始年度比で1%以上増加すること
・促進地域に所存する事業者の雇用者数合計が、開始年度比で4%以上増加すること
・促進区域に所存する事業者の雇用者給与等支給額が、開始年度比で4%以上増加すること
地域経済牽引事業の実施期間
地域経済牽引事業の実施期間は、5年を超えない範囲で設定してください。(松原市基本計画の終期(令和11年度末日)を越えて設定することも可能です。)
お問い合わせ・相談窓口
松原市及び大阪府では、松原市内での地域経済牽引事業の実施等に関する相談や、事前環境整備に関する窓口を設置していますので、まずはご相談ください。
・松原市 産業振興課(市役所6階)
〒580-8501 松原市阿保1-1-1
電話:072-337-3112 ファックス:072-337-3005
・大阪府 商工労働部 成長産業振興室 国際ビジネス・スタートアップ支援課
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階
電話:06-6210-9406 ファックス:06-6210-9296