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工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)の適用について

更新日:2025年4月1日

 本市では、賃金等の急激な変動に対処するため、工事請負契約書第26条第6項のインフレスライド条項に係る運用マニュアルを策定しましたのでお知らせします。

 

1.インフレスライドについて

インフレスライドとは、工事請負契約書第26条第6項に基づき、予期することができない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときに、請負代金額の変更を請求できるものです。

 

2.対象について

次の全てを満たす工事が対象です。

(1)契約書にインフレスライド条項の規定がある全ての工事

(2)残工期が基準日から2ヵ月以上ある工事

(3)契約日以降に、賃金水準(国土交通省が定める公共工事設計労務単価)の変更があり、かつ、労務費及び工事材料等の変動額が対象工事額の1.0%を超える工事

 

3.注意事項

請負代金額が変更された場合は、「技能労働者への適切な賃金水準の確保について」(平成26年1月30日付け国土入企第28号国土交通省土地・建設産業局長通知)の趣旨にのっとって、元請企業と下請企業の間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ等について適切に対応するようお願いします。

 

工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル (PDF 501KB)

 

(参考)技能労働者への適切な賃金水準の確保について(平成26年1月30日付国土入企第28号国土交通省土地・建設産業局長通知) (PDF 2.01MB)

 

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