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個人市・府民税への租税条約の適用について

更新日:2025年1月9日

租税条約に基づく個人市・府民税の免除

租税条約とは、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避や脱税の防止などを目的とし、日本国と相手国との間で締結される条約です。対象税目、課税の範囲、租税の軽減・免除など租税条約に定められている内容は、締結相手国により異なります。

教授等または留学生・事業修習者等で、租税条約の規定要件を満たす場合は、所得税や個人市・府民税が免除される場合があります。

租税条約の締結相手国および詳細は、外務省ホームページ(条約データ検索)をご参照ください。

租税条約の適用を受けるには

租税条約の適用による課税の免除を受けるには、租税条約の適用要件を満たし、所得税と個人市・府民税においてそれぞれ届出を行う必要があります。

*この届出は、免除を受けようとする年度ごとに提出する必要があります。提出がない年度は免除を受けられませんのでご注意ください。なお、所得税の免除については、管轄の税務署にお問い合わせください。

提出期限

適用を受けようとする所得のあった翌年の3月15日(土曜日、日曜日、祝休日等閉庁日の場合は翌開庁日)まで

 

免除適用の申請に必要な書類

免除の届出には、以下の各場合に応じて、必要な書類を提出してください。

教授等の場合

・租税条約の規定に基づく個人市・府民税の免除に関する届出書(教授等)

・税務署に提出した「租税条約に関する届出書」(税務署の受付印のあるもの)の写し

・本人確認書類(個人番号カードの表面、在留カード、パスポート、運転免許証のいずれか一つ)

留学生・事業修習者等の場合

・租税条約の規定に基づく個人市・府民税の免除に関する届出書(留学生・事業修習等)

・税務署に提出した「租税条約に関する届出書」(税務署の受付印のあるもの)の写し

・本人確認書類(個人番号カードの表面、在留カード、パスポート、運転免許証のいずれか一つ)

・在学証明書(学生の場合)

・事業修習者であることを証明する書類(事業修習者の場合)

・交付金等の受領者であることを証明する書類(交付金等の受領者である場合)

・雇用契約等の契約書(雇用契約等を締結している場合)

届出書

様式

租税条約の規定に基づく個人市・府民税の免除に関する届出書 教授等 (DOCX 20.9KB)

租税条約の規定に基づく個人市・府民税の免除に関する届出書 教授等(PDF 178KB)

租税条約の規定に基づく個人市・府民税の免除に関する届出書 留学生、事業修習等(DOCX 21.2KB)

租税条約の規定に基づく個人市・府民税の免除に関する届出書 留学生・事業修習等 (PDF 184KB)

 

記入例

租税条約の規定に基づく個人市・府民税の免除に関する届出書 教授等(記入例) (PDF 193KB)

租税条約の規定に基づく個人市・府民税の免除に関する届出書 留学生、事業修習等(記入例).docx (PDF 184KB)

 

 

事業主(給与支払者)が従業員の代わりに「給与支払報告書」により届出する場合

給与支払報告書の摘要欄に『日〇租税条約第○○該当』(例:日中租税条約第21条該当)など租税条約の適用条文などを記載し提出してください。

*給与支払報告書の摘要欄への記載内容の不備により、租税条約の適用条文や免除対象の期間が確認できない場合や免除対象とならない給与支払額が含まれている場合など、要件が確認できない場合は、給与支払報告書によって課税免除を適用することはできません。また、租税条約確認のため、場合によって租税条約に関する届出書の写しの提出を求める場合もあります。

 

 

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お問い合わせ

松原市 総務部 課税課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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