第12回特別弔慰金が支給されます 令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける人(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、先順位のご遺族お一人に支給されます。 ●支給額 27.5万円(5年償還の記名国債) ●請求期間 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで ※支給順位、請求方法などについては、福祉総務課へお問い合わせください。