松原市内で一定規模以上の宅地開発を行った事業者を対象に補助金を交付します。
松原市は、定住人口の増加を図り、地域の活力と魅力あるまちづくりを実現するために、宅地造成に伴う開発行為に対し、補助金を交付します。
●受付について
受付は令和8年5月1日より、以下で当該補助金の受付を開始します。
なお、受付は、予算の範囲内で交付します。
受付場所について
〒580-8501 大阪府松原市阿保1丁目1番1号 松原市市長公室企画政策課 宛
申請期間について
令和8年5月1日~令和9年3月31日
※予算がなくなり次第受付を終了する場合があります。
●補助対象者について
以下の要件をすべて満たす者が対象となります。
・宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者であるもの。
・本市内で都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を行ったもの。
・本市の市税を滞納していないもの。
・過去に本要綱に基づく補助金の交付の取消しを受けていないもの。
●補助対象となる事業について
1.民間事業者が松原市内において実施する開発行為で、都市計画法第29条の規定により開発行為の許可を受けていること。
2.上記の工事が完了し、都市計画法第36条第2項に基づく検査済証が交付されていること。
3.開発行為において、1件あたりの開発面積が500平方メートル以上かつ5区画以上の分譲宅地を造成する事業であること。
4. 都市計画法第36条第2項に基づく検査済証の交付日から過去2年以内に補助対象者に土地の所有権移転の登記がされていること。
●補助金額について
1.都市計画法第36条第2項に規定する検査済証の交付日の属する年度の翌年度に補助対象者に課された補助対象事業に係る土地及び家屋に対する固定資産税相当額及び都市計画税相当額の合計額とする。
●提出書類について
1.【様式第1号】松原市宅地開発事業補助金交付申請書
2.開発行為許可通知書の写し(都市計画法第29条関係)
3.開発登録簿の写し(都市計画法第47条関係)
4.検査済証の写し(都市計画法第36条第2項関係)
5. 補助対象に係る土地及び家屋の固定資産税及び都市計画税の課税額がわかる書類の写し
6.【様式第2号】誓約書
7.’【様式第3号】同意書
8. その他市長が必要と認める書類
※審査において、その他の書類が必要だと判断した場合、追加で書類の提出を求めることがあります。
●交付決定後の請求書の提出先について
◆請求書の提出先
〒580-8501 大阪府松原市阿保1丁目1番1号 松原市市長公室企画政策課 宛
補助金の交付決定の通知があった場合、通知日から速やかに企画政策課まで直接持参いただくか郵送でご提出をお願いします。
●提出様式・要綱について
松原市宅地開発事業補助金の詳細については、以下の各要綱等をご確認ください。
<PDFデータ>
・(様式1)松原市宅地開発事業補助金交付申請書 (PDF 65.1KB)
<Wordデータ>
・(様式1)松原市宅地開発事業補助金交付申請書 (DOCX 19KB)
<要綱データ>
※当該補助金の詳細について、松原市宅地開発事業補助金交付要綱をご確認ください。