戸籍の振り仮名の記載について
令和5年6月2日、戸籍法の一部を改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまでは戸籍に氏名の振り仮名記載はされていませんが、この改正法の施行により新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍の振り仮名記載の届出について
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から戸籍に記載予定の振り仮名の通知が順次送付されます。
通知が届き次第必ず内容をご確認いただき、下記の指示に従ってください。
振り仮名が正しい場合
届出は不要です。
令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。届出をせずに戸籍に記載された振り仮名は一度だけ家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。それ以降の届出の場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
振り仮名が誤りの場合
必ず届出を行ってください。詳細については、法務省民事局<戸籍振り仮名記載のご案内>をご確認ください。
詐欺にご注意ください
戸籍の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
届出のために、法務省や市区町村が金銭を要求することはありません。詳細については、消費者庁、警察庁、法務省のホームぺージをご確認ください。
消費者庁<戸籍の振り仮名の届け出に関連する詐欺にご注意ください>
関連情報
振り仮名制度にかかる問い合わせ先として、法務省においてコールセンターが設置されています。
本制度の趣旨、届出期間や届出方法など一般的な振り仮名にかかる問い合わせについては下記の電話番号にお問い合わせください。
電話番号:0570-05-0310
設置期間:令和7年5月26日から令和8年5月26日の午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)を除く)