養育費履行確保等事業について
<目的>
ひとり親に対し、養育費に関する公正証書等の作成に必要な費用及び保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な費用を補助することにより、その子に係る養育費に関する取決めの継続的な履行確保を図ることを目的としています。
養育費に関する公正証書等作成補助事業について
<事業内容>
児童扶養手当受給者(同様の所得水準)の方に、養育費に関する公正証書の作成費用や家庭裁判所の調停又は裁判に係る費用を補助します。
<事業の対象となる方>
1. 児童扶養手当の支給を受けている又は同様の所得水準にある方
2. 養育費に係る公正証書等(公正証書、調停調書、審判書、和解調書又は判決書)の債務名義を有する方
3. 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養する方
4. 養育費の取決めに関する費用を負担した方
5. 過去に同一の児童に係る同一の経費について補助金等の交付を受けていない方
<補助対象経費>
※養育費に係る費用のみが対象となります。
1. 公証人手数料令に定められた公証人手数料
2. 家庭裁判所の調停申立て又は裁判に要する収入印紙代
3. 戸籍謄本等添付書類取得費用及び連絡用の郵便切手代
<補助金の額>
補助対象経費の合計額
※ただし、30,000円を上限額とします。
<申請方法>
養育費に関する公正証書等を作成した日(令和6年4月1日以降に作成したものに限る。)から1年以内に下記の書類を持参し子育て支援課までお越しください。
1. 養育費に係る公正証書の写し
2. 申請者及び養育費の取決めの対象となる児童の戸籍謄本又は抄本
3. 通帳の写し等、補助金の振込先口座の分かるもの(申請者名義のものに限ります。)
4. 児童扶養手当証書の写し
5. 補助対象経費の領収書等の写し
6. 印鑑(認印)
養育費の保証促進補助事業について
<事業内容>
児童扶養手当受給者(同様の所得水準)の方に、養育費保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な費用を補助します。(保証会社の斡旋・紹介は行いません。)
<事業の対象となる方>
1. 児童扶養手当の支給を受けている又は同様の所得水準にある方
2. 養育費に係る公正証書等(公正証書、調停調書、審判書、和解調書又は判決書)の債務名義を有する方
3. 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養する方
4. 養育費保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している方
5. 過去に同一の児童に係る同一の経費について補助金等の交付を受けていない方
<補助対象経費>
養育費保証会社と養育費保証契約を締結する際に要した経費のうち、保証料として負担した費用
<補助金の額>
補助対象経費の額
※ただし、50,000円を上限とします。
<申請方法>
養育費保証契約を締結した日(令和6年4月1日以降に締結した契約に限る。)から1年以内に下記の書類を持参し子育て支援課までお越しください。
1. 養育費に係る公正証書の写し
2. 申請者及び養育費の取決めの対象となる児童の戸籍謄本又は抄本
3. 通帳の写し等、補助金の振込先口座の分かるもの(申請者名義のものに限ります。)
4. 児童扶養手当証書の写し
5. 補助対象経費の領収書等の写し
6. 養育費保証会社と締結した養育費保証契約書の写し
7. 印鑑(認印)