就労選択支援の実施について
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(令和4年法律第104号)の施行に伴い、令和7年10月1日から新たな障害福祉サービスとして「就労選択支援」が始まります。本ページにおいて、人員及び運営等の基準や申請手続き等について掲載しますのでご確認ください。
就労選択支援の実施について(厚生労働省通知)(PDF 276KB)
指定基準等について
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する命令(PDF 758KB)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(PDF 1.56MB)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(PDF 2.47MB)
就労選択支援に関するQ&A VOL.1(令和7年9月5日)(PDF 203KB)
実施主体
・就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去3年以内に当該事業者の事業所において合計3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたもの
・その他上記と同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると市長が認める以下の事業者
障害者就業・生活支援センター事業の受託法人
自治体設置の就労支援センター
障害者能力開発助成金による障害者能力開発訓練事業を行う機関
指定に係る手続きについて
事前協議
就労選択支援のサービスについては、指定申請の前に事前協議を行っていただく必要があります。建物の改修等を行う前に、下記の書類を電子メールまたは来庁により提出してください。なお、来庁される場合は事前に電話等で予約してください。
申立書(建築確認済証あり、検査済証なしの場合)(DOCX 16.8KB)
申立書(建築確認済証なし、検査済証なしの場合)(DOCX 16.9KB)
4.従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(XLSX 487KB)
6. 過去3年以内に合計3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたことがわかるもの(任意様式)
指定申請
指定日は原則として毎月初日です。申請書類の補正期間を確保するため、初回の提出は事業開始日(指定日)の前々月末までに行い、前月の10日までには補正を完了させる必要があります。
(例)10月1日指定の場合、8月31日までに初回提出の上、9月10日までに補正の完了が必要。
申請方法について
原則として指定申請フォームより申請を行ってください。電子メール・郵送・来庁による提出も可能ですが、受理メールをお返しすることや収受印の押印はいたしません。受領済であることについての疎明資料が必要である場合は、指定申請フォームより申請を行うことにより受理通知メールが自動送信されますので、当該電子メールを受理証明としてください。
申請書類について
最初に「指定申請に係る添付書類一覧表」により提出が必要な書類を確認してください。
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(国参考様式4)(XLSX 487KB)
居室面積・設備備品等一覧表(参考様式6)(XLSX 24.6KB)
申立書作成例(建築確認済証あり、検査済証なしの場合)(DOCX 16.8KB)
申立書作成例(建築確認済証、検査済証いずれもない場合)(DOCX 16.9KB)
運営規程(現在作成中です)
利用者(入所者)又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要(国参考様式2)(XLSX 25.1KB)
協力(歯科)医療機関との契約の内容(参考様式11)(XLSX 25.3KB)
指定障害福祉サービス等の主たる対象者を特定する理由等(国参考様式1)(XLSX 24.2KB)
介護給付費等の算定に係る提出書類一覧(XLSX 13.4KB)
介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表・誓約書(XLSX 53.5KB)
福祉専門職員配置等加算に関する届出書(XLSX 19.3KB)
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算に関する届出書(XLSX 25.4KB)
高次脳機能障害者支援体制加算に関する届出書(XLSX 16.3KB)
障害福祉サービス事業等開始・変更届出書(DOCX 12.5KB)
社会保険及び労働保険の加入状況確認票(XLSX 28.3KB)
情報公表システムにおける基本情報登録依頼書(XLSX 22KB)
【その他通知等】
「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」の一部改正について(PDF 419KB)