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事業やお店を始められるみなさまへ

更新日:2026年1月30日

「消防法や市町村条例に基づき各種届け出が必要です。」

 事業やお店を始める際に建物の使用用途の変更や増改築などで、新たに消防用設備等(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備等)の設置が必要となったり、防火管理や定期点検などの届け出が必要となる場合があります。
※計画段階で消防本部予防課建築係(電話番号 072-332-3304)にご相談ください。

 

こんな時、新たに消防用設備が必要になります。
○例1
ビルや長屋の一室を、事務所から飲食店や物販店に変更→自動火災報知設備が必要に
○例2
工場や倉庫の中に中二階を増床、建物と物置をつなげる、間取りの変更→屋内消火栓設備が必要に

 

届け出を怠ると消防法令違反となります。

※消防法令に違反すると

「行政処分の対象に」消防法に基づく命令や罰則を受ける場合があります。

「違反建物として公表」消防用設備等の未設置など消防法令に関する重大な違反が確認された場合には建物名や違反内容などを公表する場合があります。

公表制度

敬礼

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お問い合わせ

松原市 消防本部 予防課

〒580-0043大阪府松原市阿保1丁目16番2号

電話:
072-332-3304
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