地域計画の変更について
地域計画の策定に伴い、農地転用等をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。
そのため、農地転用の申請の際、地域計画の変更(対象農地を地域計画から除外すること)が事前に必要となる場合があります。
地域計画の変更を要するまでの期間は、概ね3か月~半年を要します。
但し、一時転用の場合は変更不要です。
また、地域計画から除外された場合でも、農地転用許可等が確約されるものではありません。
地域計画の変更に向けた「座談会(協議の場)」の開催について(終了しました)
農業経営基盤強化促進法第19条に基づき地域計画を策定した地域内の農地について、農地法第5条の規定による許可申請の相談がありました。
地域計画から当該農地を除外するための変更が必要であることから、農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、農業に携わる方や農地を保有している方などを対象とした「座談会(協議の場)」を下記の通り開催します。
開催日時及び場所
日時:令和7年10月7日(火)14:30~
場所:松原市役所3階 301会議室
ご出席の事前連絡は必要ありません。参加される場合は、直接開催場所までお越しください。
地域計画変更協議結果の公表について
地域計画変更案の公告・縦覧について
農業委経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画(変更案)を公告し、公告の日から2週間縦覧の用に供します。
縦覧場所:松原市役所(本庁6階)産業振興課 午前9時から午後5時30分まで
| No. | 計画(変更案) | 目標地図(変更案) | 縦覧期間 | 意見締切 |
| 1 |
恵我地区地域計画 (令和7年10月変更案) |
恵我地区目標地図 (令和7年10月変更案) |
令和7年10月31日から 令和7年11月14日まで ※終了しました |
令和7年11月14日 ※終了しました |
意見書提出方法及び提出期限
(1)提出方法
郵送及び電子メールによる提出のみとし、電話による意見は受け付けません。
○郵送先
住所:大阪府松原市阿保1-1-1
宛先:松原市役所 市民生活部産業振興課 あて
○電子メール
E-mail:keizai@city.matsubara.osaka.jp
(2)提出期限
上記表の縦覧期限のとおり。
※郵送による提出は、縦覧期限の当日消印のあるものまで有効です。
4.意見書提出にあたっての注意事項
(1)意見書は、地域計画変更に対する意見以外は提出することはできません。
(2)意見書の様式は任意ですが、個人の場合にあっては、「住所」「氏名」を、
法人の場合にあたっては、「法人名」「代表者名」「事業所の所在地」を記載してください。
地域計画の変更・公告
農業経営基盤強化促進法第19条第5項の規定に基づき地域計画を変更しましたので、同条第8項の規定により公告します。
| No. | 地区 | 変更日 | 地域計画 | 目標地図 |
| 1 |
恵我地区 |
令和7年11月17日
|
恵我地区地域計画 |
恵我地区目標地図 |