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令和7年10月14日より住民記録システムの標準化に伴い住民票等の様式が変更となります

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令和7年10月14日より、松原市の住民記録システムが国の標準仕様書に準拠したシステムに変更となります。これに伴い、住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書の様式が変更されます。

 

【住民票の写し】の様式変更について

住民票の写しの様式は「世帯連記式」と「個人票」の2種類になります。

 

(1)世帯連記式

「世帯連記式」の住民票の写しは、1枚に4人までの世帯員が記載される様式です。世帯員が1人の場合でも世帯連記式式での発行が可能です。

各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報のみが記載され、変更履歴は記載されません。

住民履歴は原則、現住所及び転入前住所(松原市に転入前の市外の住所)が記載されます。

(2)個人票

「個人票」の住民票の写しは、1枚につき1人のみが記載される個人単位の様式です。

各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報が記載されます。住所履歴は原則、現住所及び転入前住所が記載されます。

<注意事項>

特段の申し出がない場合は、世帯連記式の住民票の写しを発行します。

・各項目の履歴が必要な場合は申請時に申し出ください。ただし、申し出いただいても、ご希望の履歴をすべて記載

 できるとは限りません。

・住民票除票(市外転出やお亡くなりになった等により除票となった住民票)は個人票のみです。

・個人票の様式はコンビニ交付サービスでは発行できません。

・転入前住所は、松原市への転入が相当年数前で、転入前住所のデータが残っていない場合等は記載されないことが

 あります。

・住民記録システムの標準化により、住民票コード確認書は発行できなくなります。

 

【住民票記載事項証明書】の様式変更について

住民票と同じく世帯連記式と個人票の2種類になります。

最新の住所、氏名、生年月日、性別のほか、希望により、世帯主、続柄、本籍、筆頭者、個人番号、住所の変更履歴などを記載することができます。

請求時に必要な項目をお申し出ください。

 

【印鑑証明書】の様式変更について

A4横向きの様式から、A4縦向きの様式に変更されます。

 

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お問い合わせ

松原市 市民生活部 窓口課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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