建築物の敷地等における緑化を促進する制度
松原市では大阪府の「建築物の敷地における緑化を促進する制度」の受付事務を行っています。
対象となる建築物
敷地面積1,000平方メートル以上の建築物の新築・改築又は増築。 但し、次に該当する場合は届出の対象外です。
- 増築の場合において、増築後の建築床面積が増築前の1.2倍を越えないもの(増築前の床面積とは、増築後の全体床面積から新たに増築した部分の床面積を除いた面積)
- 工場立地法に基づく緑化義務(敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積が3,000平方メートル以上)等他の法令により緑化基準が設けられているもの
手順
1.市へ事前相談
2.市へ緑化計画書の提出
3.緑化工事の実施
4.市へ変更計画の届出※変更が必要な場合
5.市へ緑化完了書の届出
変更手続きの必要がない場合
1.緑化基準面積の増減を伴わない建築面積の変更の場合
2.緑化施設の配置又は規模、樹種、又は樹木の本数の変更による緑化面積の減少の割合が20%を超えない場合
3.緑化面積を増加する場合
4.緑化の着手予定年月日又は完了予定年月日を変更する場合(着手予定年月日又は完了予定年月日から1年以内の場合に限る)
5.緑化施設の管理に関する計画を変更する場合
6.建築物の名称又は種類を変更する場合
7.届出をした者が法人である場合において代表者を変更する場合
必要書類の一覧
| 届出種別 | 提出書類 |
|---|---|
| 緑化計画書 |
1.緑化計画書 2.位置図 3.緑化計画平面図(地上部及び建築物上) 4.緑化計画断面図(地上部及び建築物上) 5.求積図 6.建築物立面図(建築物上に壁面緑化を実施する場合添付) 7.屋根伏図 8.樹木等一覧 9.委任状 |
| 緑化計画変更書 |
1.緑化計画変更書 2.変更理由 3.その他関係図表(変更内容に関するもの 変更後の内容を朱書記入) |
| 緑化完了書 |
1.緑化完了書 2.緑化完了平面図 3.完了写真 4.樹木等一覧 5.その他関係図表(軽微な変更がある場合、変更内容に応じた図表 変更後の内容を朱書記入) |
詳しくは、大阪府ホームページ「建築物の敷地における緑化を促進する制度」をご覧下さい。