乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)とは
こども誰でも通園制度は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付です。
0歳6か月から満3歳未満で保育所等に通っていないこどもが対象となります。
認可について
事前に子ども施設課にお問い合わせください。
子ども施設課に相談のうえ、福祉指導課で事前協議を必ず行ってください。
上記内容をご確認の上、福祉指導課までお問合せください。
変更が生じた時
【変更のあった日から1ヶ月以内に届出が必要】児童福祉法施行規則第36条の36第3項の規定
- 施設の名称、種類、位置(所在地)(同条第1項第1号)
- 定款、寄附行為その他の規約(同条第2項第3号)
【あらかじめ届出が必要】同条第4項の規定
- 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面(同条第1項第2号)
- 事業の運営についての重要事項に関する規程(同条第1項第3号)
- 経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員(同条第1項第4号)
★様式★
【付表】乳児等通園支援事業実施計画書(一般型用) (XLSX 30.7KB)
【付表】乳児等通園支援事業実施計画書(余裕活用型用) (XLSX 25.5KB)
休止・廃止について
福祉指導課までお問合せください。
乳児等通園支援事業の指導監査について
乳児等通園支援事業に対する指導監査は、児童福祉法第34条の17に基づき実施しています。
| 対象施設 | 事業所数(令和9年3月末時点) | 令和8年度松原市社会福祉法人等指導監査実施計画における件数 | 令和8年度指導監査実施件数 |
|---|---|---|---|
| 事業所 | 3 | 0 | 0 |