【令和8年度】松原市で第3子以降を出生する多子世帯を対象に応援補助金を交付します
松原市は、人口減少・少子高齢化の対策として、多子世帯の転入及び定住促進を図るため、松原市で在住し、令和8年4月1日以降に第3子以降の子どもを出生する世帯に対し、応援補助金を交付します。
●受付について
下記フォームからお申し込みください。(※オンラインのみ)
5月1日より申込受付を行います。
●補助金額について
・第3子以降の子どもの出生時 30万円
・第3子以降の子どもの小学校及び中学校入学時 各35万円
※入学時の補助金の交付を受けるには、下記条件を満たす必要があります。
・出生時の補助金の交付を受けていること
・第3子以降の子どもの出生時から入学時の間まで1度も松原市外に転出していないこと
なお、入学時の補助金の交付については、入学時点で本事業が継続していることが条件となります。
出生時の補助金の交付を受けた方に入学時の補助金の交付をお約束するものではありません。
●対象要件について
各区分の補助金において、以下の要件をすべて満たす世帯が対象となります。
◆出生時補助金
〇申請者
・令和8年4月1日以降に出生した第3子以降の子どもを監護し、かつ、その子どもと生計を同じくする父又は母であること(※)
・第3子以降の子どもの出生時に本市に住民登録され、かつ、記録された日から申請日までの間、途切れることなく本市に住民登録されていること(※2)
・申請日において、本市の市税を滞納していないこと
・申請日において、生活保護を受給していないこと
・居住する地域に自治会又は町会がある場合は、申請日において、当該自治会又は町会に加入していること
〇第3子以降の子ども
・令和8年4月1日以降の出生後、最初の住民登録が本市になされていること
・出生した日から申請日までの間、途切れることなく、本市に住民登録されていること(※2)
・申請者と同一の世帯に属する者であって、申請者の世帯又は戸籍における高校生以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)の子どものうち、出生日が早い子どもから数えて3番目以降であること
※ 父・母ではない方(祖父・祖母等)でも第3子以降の子どもを養育している場合、対象となる可能性がございます。
※2 松原市内に新築の戸建て等を第3子以降の子どもの出生前に購入している方で第3子以降の子どもの出生時点で建設が完了せず、住民登録ができない場合は、対象とできる可能性がございますので一度ご相談ください。
詳細は「松原市多子世帯応援補助金交付要綱」をご確認ください。
◆小学校及び中学校入学時補助金
〇申請者
・出生時補助金の交付を受けた者又はその配偶者であること
・第3子以降の子どもの出生時に本市に住民登録されており、かつ、登録日から申請日までの間、途切れることなく本市の住民基本台帳に記録されていること
〇第3子以降の子ども
・出生時補助金の交付を受けた際の第3子以降の子どもであること
・出生した日から申請日までの間、途切れることなく、本市に住民登録されていること
●提出書類について
1.住民票の写し(世帯全員の記載があるものかつ「世帯主」「世帯員の続柄」を表記したもの)
2.【様式第1号】同意書
3.居住する地域に自治会又は町会がある場合は、当該自治体又は町会に加入していることがわかる書類
4.住民票の写しにより、第3子以降の子どもであることが確認できないときは、第3子以降の子どもであることを確認できる書類(戸籍謄本等)
5.松原市内に新築の戸建て等を購入している方で第3子以降の子どもの出生時点で建設が完了せず、住民登録ができない方は、工事請負契約書又は売買契約書
※審査において、その他の書類が必要だと判断した場合、追加で書類の提出を求めることがあります。
●申請期限について
◆出生時補助金
第3子以降の子どもの出生日から6か月以内
※松原市内に新築の戸建て等を購入している方で第3子以降の子どもの出生時点で建設が完了せず、住民登録ができない方は、本市への転入日から30日以内
◆小学校及び中学校入学時補助金
小学校又は中学校に入学した年度の末日まで
●申請の流れについて

●交付決定後の請求書の提出先について
◆請求書の提出先
〒580-8501 大阪府松原市阿保1丁目1番1号 松原市市長公室企画政策課 宛
補助金の交付決定の通知があった場合、通知日から速やかに企画政策課まで直接持参いただくか郵送でご提出をお願いします。
●要綱・様式等
松原市多子世帯応援補助金の詳細については、以下の各要綱等をご確認ください