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令和8年度福祉・介護職員等処遇改善加算に係る計画書について

更新日:2026年6月1日

新着情報

  • Q&A(第1版)が提示されましたので掲載しました。(令和8年4月13日)
  • 計画書様式について、修正箇所があるため差し替えました。通知について、修正がありましたので差し替えました。(令和8年4月7日)
  • 計画書様式について、修正箇所があるため差し替えました。(令和8年4月6日)
  • 厚生労働省より様式が提示されましたので掲載しました。(令和8年4月1日)
  • 本ページ「令和8年度福祉・介護職員等処遇改善加算に係る計画書について」を作成しました。計画書等の様式については厚生労働省より公表され次第掲載いたします。(令和8年3月27日)

 

福祉・介護職員等処遇改善加算に係る処遇改善計画書の提出について

令和8年度に処遇改善加算を算定する場合は、下記の期限までに計画書を提出する必要があります。なお、臨時報酬改定に伴い処遇改善計画書の様式は改正されているため、必ず最新の様式で作成してください。

  • 令和8年4月、5月及び6月以降の処遇改善加算を算定する場合:令和8年4月15日まで
  • 令和8年4月、5月は算定せず、令和8年6月から処遇改善加算を算定する場合:令和8年6月15日まで

また、令和8年6月より新たに「計画相談支援、障害児相談支援」について、処遇改善加算の算定が可能となります。詳細については、以下に掲載する資料またはリンク先の情報をご確認ください。

福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)(PDF 302KB)

「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の送付について(PDF 390KB)

【HPが公開され次第掲載します】福祉・介護職員の処遇改善(厚生労働省ホームページ)

 

なお、「大阪府障がい福祉従事者処遇改善緊急支援事業」に係る補助金の申請先は大阪府となります。補助金に係る計画書を提出いただいたとしても本市では対応できませんのでご注意ください。当該事業に関する内容については大阪府ホームページをご確認願います。

大阪府障がい福祉従事者処遇改善緊急支援事業について(大阪府ホームページ)

 

処遇改善計画書の提出方法及び提出先

処遇改善計画書については、「令和8年度(福祉・)介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書提出フォーム」から提出してください。同フォームから介護保険サービスに係る計画書を同時に提出可能となっています。

令和8年度(福祉・)介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書提出フォーム

 

提出書類

 

初めて加算を算定する場合または加算区分を変更する場合

初めて加算を算定する場合(令和8年6月から新設されるサービスを含む)」、「加算IIから加算Iに変更するなど前年度から加算区分を変更する場合」または「新設される処遇改善加算I(イ・ロ)またはII(イ・ロ)を算定する場合」は、計画書に加えて介護給付費等算定に係る体制等に関する届出を行っていただく必要があります。実施しているサービスに対応する届出書及び体制等状況一覧表を作成の上で計画書と合わせて提出してください。体制等に関する届出書と状況一覧表は、算定する事業所のサービス種類ごとに必要ですのでご注意願います。

 様式については以下の処遇改善加算用様式をご使用ください。

 

処遇改善計画書の変更に係る届出について

処遇改善加算を取得する際に提出した計画書に変更(次の1から6までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、変更届及びそれぞれの内容に応じて計画書の再提出が必要となります。また、これに伴い加算区分の変更がある場合は、介護給付費等算定に係る体制等に関する届出も合わせて必要となります。

  1. 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
  2. 複数の障害福祉サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する障害福祉サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
  3. キャリアパス要件IからIIIまでに関する適合状況の変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
  4. 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更があった場合(喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合を含む)
  5. 算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合または処遇改善加算を新規に算定する場合
  6. 就業規則を改訂(職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

変更に係る届出書(別紙様式4)(XLSX 28.8KB)

職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式5の特別な事情に係る届出書を提出する必要があります。なお、年度を超えて職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善加算を取得するために必要な届出を行う際に再度提出する必要があります。

特別な事情に係る届出書(別紙様式5)(XLSX 32.8KB)

処遇改善加算の対象外サービス

【令和8年5月まで】

  • 計画相談支援
  • 障害児相談支援

 

【令和8年6月以降】

令和8年6月以降はすべての障害福祉サービスが処遇改善加算の対象になります。

 

 

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