令和7年度以降の先端設備等導入計画の認定について(新制度)
令和7年度税制改正に伴い、令和7年4月1日より、中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定に係る内容が、大幅に改定されました。
先端設備等導入計画の認定を申請される方は、必ず、中小企業庁HP内の経営サポート「先端設備等導入制度による支援」をご確認のうえ、先端設備等導入計画を策定してください。
なお、令和7年度固定資産税の特例措置の適用を受けるには、先端設備等導入計画の新規申請時に賃上げ方針を位置づける必要性があります。また、令和7年度以降に計画の変更申請を行う場合であっても、当該計画の新規申請時に賃上げ方針を位置づけていなければ税制支援措置の適用対象となりません。
※先端設備等導入計画の認定は、必ず対象設備の取得前に受ける必要があります。審査には時間を要しますので、余裕をもってご申請ください。
「先端設備等導入計画 」の概要
(1)制度の概要
「先端設備等導入計画 」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受け、一定の要件を満たす場合は固定資産税の特例措置などの支援を受けることができます。
松原市では、生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。
(2)制度利用のポイント
【ポイント1】
事前確認を受けた計画が対象認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・中央会や士業、地域金融機関等)にあらかじめ計画の確認を受けて、市区町村に申請する必要があります。
【ポイント2】
認定された場合、計画実行のための支援(税制措置等)が受けられます。
○税制措置
先端設備等導入計画の新規申請時に賃上げ方針を位置づけ、当該認定計画に基づき取得した一定の設備について、固定資産税の特例措置を受けることができます。

※中小企業庁資料「先端設備等の導入計画策定の手引き」抜粋

※中小企業庁資料「先端設備等の導入計画策定の手引き」抜粋

※中小企業庁資料「先端設備等の導入計画策定の手引き」抜粋

※中小企業庁資料「先端設備等の導入計画策定の手引き」抜粋
○金融支援
民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。
先端設備等導入計画の策定方法や支援内容等の詳細は、 中小企業庁資料「先端設備等導入計画策定の手引き(令和7年度税制改正後)」(PDF 1.62MB)をご覧ください。
申請書類
提出された書類は、お返しできませんのでご了承ください。
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書 (DOCX 14.5KB)
(記入例)先端設備等導入計画に係る認定申請書(PDF 1.47MB)2.認定経営革新等支援機関による先端設備等導入に係る事前確認書(※)
3.認定経営革新等支援機関による投資計画に係る確認書(※)
(※)の書類は、認定経営革新支援等支援機関より発行される書類になりますので、中小企業庁HP内の「先端設備等導入制度による支援」ページの「4-3.認定経営革新等支援機関による事前確認書」及び「4-4.認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認について」より必要書類をダウンロードいただき、認定経営革新等支援機関へご依頼ください。なお、認定経営革新等支援機関の一覧は、中小企業庁HP内の「認定経営革新等支援機関」にてご確認いただけます。
認定後、変更が生じた場合
提出された書類はお返しできませんので、ご了承ください。
1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(DOCX 12.6KB)
2.認定経営革新等支援機関による先端設備等導入に係る事前確認書(※)
3.認定経営革新等支援機関による投資計画に係る確認書(※)
(※)の書類は、認定経営革新支援等支援機関より発行される書類になりますので、中小企業庁HP内の「先端設備等導入制度による支援」ページの「4-3.認定経営革新等支援機関による事前確認書」及び「4-4.認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認について」より必要書類をダウンロードいただき、認定経営革新等支援機関へご依頼ください。なお、認定経営革新等支援機関の一覧は、中小企業庁HP内の「認定経営革新等支援機関」にてご確認いただけます。
[注意事項]
令和5年3月31日以前に認定を受けた計画に対する変更はできません。過年度に従前の制度による先端設備等導入計画の認定を受けていたとしても、追加で設備投資を予定される場合は、新制度に基づく新規認定申請が必要となります。
申請方法
持参または郵送にて申請ください。
<提出先>
〒580-8501
松原市阿保1-1-1
松原市 市民生活部 産業振興課
(松原市役所6階)
<受付時間>
平日の9時~17時30分
※先端設備等導入計画の認定は、必ず対象設備の取得前に受ける必要があります。審査には時間を要しますので、余裕をもってご申請ください。
固定資産税の特例の申告の手続きについて
認定を受けた先端設備等導入計画に記載された設備等にかかる固定資産税の特例を受けるためには、償却資産(固定資産税)申告の際に「償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書」等の提出が必要です。
詳しくは、総務部課税課固定資産税係(072-334-1550(代表))へお問い合わせください。